○尾張旭市歩道橋ネーミングライツパートナー選定事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の管理する歩道橋を愛称の命名権の対象として活用し、民間企業等が愛称の命名及び使用等を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市の管理する歩道橋への民間企業等による愛称の命名等は、民間の資金を活用して道路施設の維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供することを目的とする。
(1) ネーミングライツ 市の管理する歩道橋に愛称を命名し、使用することができる権利をいう。
(2) パートナー ネーミングライツを取得する民間企業等をいう。
(3) 広告掲載基準 尾張旭市広告掲載基準(平成19年10月26日制定)をいう。
(対象)
第4条 ネーミングライツの対象は、市が管理する道路に附属する以下の各号の歩道橋とする。
(1) 東栄北歩道橋 三郷町栄
(2) 東栄南歩道橋 三郷町中井田
(3) 甚田歩道橋 東大道町曽我廻間
(4) 川南歩道橋 大塚町三丁目
(5) はなの木歩道橋 渋川町一丁目
(パートナーとして規制する業種又は事業者)
第5条 広告掲載基準第4条各号に該当するものは、パートナーとしない。
(愛称の命名及び標示の基準)
第6条 パートナーは、歩道橋に愛称を命名する際は、次の各号によらなければならない。
(1) 原則として「歩道橋」の文字を含むこと。
(2) 広告掲載基準第5条各号(第7号を除く。)及び第7条各号に定める広告に関連するものでないこと。
(3) 原則として、決定した愛称を使用期間中に変更しないこと。
2 パートナーは、対象となる歩道橋の桁又は柵部分に、次の各号により愛称(企業のロゴマークを含む。)を標示することができる。
(1) 愛称の標示面積は、すでに歩道橋に標示されている「地点名(町名)標示」を含め、最大可視面積(一方向から見た場合に同時に見ることができる標示面の合計面積が最大となるときの当該合計面積)が5平方メートルまでとなるようにすること。なお、歩道橋の両面に標示する場合は、それぞれが5平方メートルまでとなるようにすること。
(2) 標示する文字(ロゴマークを含む。)の配置や書体等については、歩道橋全体のバランスを損なわないものとし、文字の大きさは、1文字最大で30cm角までとする。
(パートナーの募集)
第7条 パートナーの募集に際し、あらかじめ次に掲げる事項を掲載した募集要項を定めるものとする。
(1) 募集対象歩道橋の名称及び位置
(2) 愛称の使用期間、標示の規格、標示位置、標示期間等
(3) ネーミングライツ料
(4) パートナーの応募方法
(5) パートナーの選定方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、パートナーの募集に関し必要な事項
(パートナーの募集方法)
第8条 パートナーの募集方法は、公募により行うものとする。
(パートナーの申込み)
第9条 パートナーとなることを希望する者(以下「申込者」という。)は、次の各号の書類の他、募集要項で定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 歩道橋ネーミングライツ取得提案書(様式第1)
(2) 地域活動、社会貢献等に関する取組提案書(様式第2)
(3) 誓約書(様式第3)
(4) 法人役員名簿(様式第4)
(5) 法人の概要(様式第5)
(6) 登記事項証明書(商業登記簿謄本等)
(パートナーの決定)
第10条 市長は、前条の申込みがあったときは、尾張旭市歩道橋ネーミングライツパートナー選定委員会に諮り、その意見を踏まえ、パートナー選定の可否及び条件を決定する。
(契約)
第11条 前条によりパートナーが決定した場合は、市とパートナーはネーミングライツに関する契約を締結する。
2 契約書の内容は、様式第7を標準とする。
(ネーミングライツ料の納付)
第12条 前条により市と契約したパートナーは、市長が指定する期日までに市が発行する納付書によりネーミングライツ料を納付しなければならない。
(パートナーの責任)
第13条 パートナーは、愛称の標示内容、愛称の標示により発生する負担その他の愛称の標示に関するすべての事項について、責任を負わなければならない。
2 パートナーは、歩道橋に愛称を標示する費用及び契約終了時に標示を消去する費用を負担しなければならない。なお、歩道橋への愛称の標示及び消去は、パートナーが道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受けて施工するものとする。
3 パートナーは、ネーミングライツを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(ネーミングライツの取り消し等)
第14条 市長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、期間中であっても、ネーミングライツを取り消し、契約を終了することができる。
(1) パートナーが市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) パートナーが社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) パートナーとなることへの申込みに当たって、虚偽の内容があったとき。
(4) パートナーの倒産・破産等により、愛称を標示する必要がなくなったとき。
(5) パートナーが書面により、愛称標示の取下げを申し出たとき。
(6) 指定する期日までにネーミングライツ料を納付しなかったとき。
(7) パートナーが第5条に定めるものに該当することが判明したとき。
(8) 愛称が第6条に定める基準に適合しないことが判明したとき。
2 市長は、市の都合により愛称の標示を継続することができなくなったときは、契約期間中であっても、愛称の使用及び標示を取り消し、又は中止することができる。
3 市長は、前2項の規定により広告の掲載等の取消し又は中止を決定したときは、書面によりパートナーに通知するものとする。
(ネーミングライツ料の返還)
第15条 前条第1項の規定により愛称の標示を取り消し、又は中止したときその他パートナーの責めに帰す理由により愛称の標示ができなくなったときは、市は、納付されたネーミングライツ料を返還しない。
2 前条第2項の規定により愛称標示を取り消し、又は中止したときその他市の責めに帰す理由により愛称の標示ができなくなったときは、当該標示しなかった期間に応じて、市は、ネーミングライツ料を返還するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツパートナー選定事業について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月26日から施行する。