○尾張旭市花咲くまちづくり助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市花咲くまちづくり助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、花苗等の定植活動に助成を行うことにより、第70回全国植樹祭の理念の継承を推進することを目的とする。

(助成対象事業)

第3条 この助成金の助成対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。

名称

助成対象事業の概要

花咲くまちづくり事業

第70回全国植樹祭の理念の継承を推進するため、花苗等の定植活動をする事業

(助成対象経費)

第4条 この助成金の助成対象経費は、花苗等の定植活動に要する経費とし、次に掲げるものの購入費に限る。

(1) 種、苗及び球根

(2) 土、土壌改良剤及び肥料

(3) 栽培に必要なプランター、鉢等

(交付対象者)

第5条 この助成金の交付対象者は、本市に在住する個人又は所在する事業所であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本市域内の自宅及び事業所内で、かつ、人が鑑賞できる屋外において、花苗等を定植すること。

(2) 花苗等を定植した内容が確認できる写真を市に提出すること。

(3) 市長が認めた店舗で花苗等を購入すること。

(助成金の額等)

第6条 この助成金の額は、第4条に規定する助成対象経費の2分の1の額とし、かつ、3,000円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 助成金の交付は、1世帯又は1事業所につき2年間に1回を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条各号のいずれかを購入した上で、次に掲げる書類を添えて、購入した日から起算して30日以内で、市長が定める期間内に市長へ提出しなければならない。

(1) 花咲くまちづくり助成金交付申請書兼実績報告書兼承諾書(第1号様式)

(2) 領収書の写しなど、助成対象経費に係る支出の内容が確認できる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、花苗等を定植した内容が確認できる写真を交付申請日の翌日から起算して60日以内に市長へ提出しなければならない。

(交付対象者の決定等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において申請者の中から交付対象者を先着順で決定し、花咲くまちづくり助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金の公募は、年度ごとに2回実施する。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の交付決定通知を受けた者から花咲くまちづくり助成金請求書(第3号様式)の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請により助成金を受けたときその他市長が不適当と認めたときは、助成金の交付決定を取り消すとともに助成金の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日までの間に見直しを行うものとする。

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尾張旭市花咲くまちづくり助成金交付要綱

令和4年3月31日 要綱等

(令和4年3月31日施行)