○尾張旭市固定資産税等返還金支払要綱

(目的)

第1条 この要綱は、土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税並びに資産割額に係る国民健康保険税の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付することができない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)が生じた場合に、固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する市民の信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 市長は、過誤納金相当額が生じた場合、返還金支払対象者(当該納税者又はその相続人をいう。)に対し、返還金を支払うものとする。

2 市長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合、又返還金を支払うことが前条の目的に合致しないと認められる場合、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額のうち本税に相当する額

(2) 前号に掲げる額に係る利息相当額

2 前項第1号に規定する本税に相当する額は、固定資産税課税台帳、国民健康保険税課税台帳その他の課税及び収納に係る資料(以下「固定資産課税台帳等」という。)によつて算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、納税者が提示する領収書等によつて過誤納金相当額を確認することのできるものについては、算定の対象とするものとする。

4 第1項第2号の利息に相当する額は、過誤納金相当額の納付があつた日の翌日から返還金本税相当額を決定した日までの日数に応じて計算した額とする。

(返還金の支払の決定)

第4条 市長は、現地調査又は固定資産課税台帳等の調査により、返還金を支払うことが適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、速やかに決定の内容を返還金支払対象者に通知するものとする。

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前において地方税法の規定によつて支出を決定し、又は充当した過誤納金に係る第1条に規定する過誤納金相当額について、市長が返還金を支払うことが特に必要と認めるときは、当分の間これを支払うことができる。

尾張旭市固定資産税等返還金支払要綱

平成5年4月1日 要綱等

(平成5年4月1日施行)