○尾張旭市固定資産税等返還金支払事務取扱要領
第1章 総則
第1 目的
この要領は、尾張旭市固定資産税等返還金支払要綱(平成5年4月1日。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事務の取扱いを定めるものとする。
第2 返還金支払の趣旨等
1 趣旨
固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)は、土地及び家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税並びに資産割額に係る国民健康保険税の過誤納金のうち、地方税法の規定に基づき還付することのできない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)が生じた場合、市政運営上の総合的な見地から、返還金を支払うことにより、納税者の不利益を補塡し、税務行政に対する市民の信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的として支払うものとする。
(要綱第1条)
2 留意事項
(1) 返還金支払の趣旨に鑑み、この措置が存在することにより、本来の課税事務が容易に流れ、適正を欠くことのないよう特に留意しなければならない。
(2) 返還金は、返還金支払の対象となる納税者に未納税額があつても充当処理することができない。
第3 返還金支払対象者
1 返還金は、返還金支払対象者(当該納税者又はその相続人をいう)に支払うものとする。(要綱第2条第1項)
2 返還金を相続人に支払う場合、当該相続人が複数であるときは、相続に係る返還金受領者届出書(様式第1。以下「相続受領者届出書」という。)により指定された者に対して支払うものとする。
3 固定資産税及び都市計画税において、共有の土地又は家屋について過誤納金相当額が生じた場合、当該物件に係る返還金は、共有固定資産に係る返還金受領者届出書(様式第2。以下「共有資産受領者届出書」という。)により指定された者に対して支払うものとする。
第4 返還金の額等
1 返還金の額
返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。(要綱第3条第1項)
(1) 過誤納金相当額のうち本税に相当する額(以下「本税相当額」という。)
(2) 本税相当額に対する利息相当額
納付額のうちに延滞金その他の本税以外の額が含まれる場合においては、当該延滞金等の額は返還金の計算の基礎に算入しない。
また、利息相当額については、返還金支払の趣旨に鑑み、本税相当額に、過誤納金相当額の納付があつた日の翌日から返還金本税相当額を決定した日までの日数に、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率(以下「法定利率」と言う。)を乗じて得た額とする。
2 返還金支払対象期間
本税相当額は、固定資産課税台帳、国民健康保険税課税台帳、納税者が提示する領収書その他の課税及び収納に係る資料(以下「固定資産課税台帳等」という。)に基づいて算定し、原則として、過誤納が判明した年度から遡及して20年度を限度として、返還金の支払の対象期間とする。ただし、資産割額に係る国民健康保険税については、資産割が適用されていた平成19年度までの分を返還金支払対象期間とする。
この場合、20年度を限度としたのは、民法第724条に定める不法行為による損害賠償請求権の消滅時効との均衡を考慮したものである。
第5 事務内容
返還金の支払に関する事務内容及び事務担当は、次のとおりとする。
科目 | 事務内容 | 事務担当 |
固定資産・都市計画税 | 返還金支払対象者及び対象物件の確定 | 税務課 |
本税相当額の算出 | ||
返還金額の確定 | ||
返還金支払対象者への通知 | ||
返還金の支払 | 会計課 | |
国民健康保険税 | 返還金支払対象者の確定 | 保険医療課 |
本税相当額の算出 | ||
返還金額の確定 | ||
返還金支払対象者への通知 | ||
返還金の支払 | 会計課 |
第6 適用等
2 要綱及びこの要領の取扱いその他返還金支払事務に関して疑義が生じた場合は、税務課、保険医療課並びに会計課で協議の上処理するものとする。
第2章 固定資産税及び都市計画税
第1 固定資産税・都市計画税返還金本税相当額決定伺書等の作成(税務課)
1 返還金支払対象者及び対象物件の確定
固定資産税課税台帳その他の課税資料により、返還金支払対象者及び対象物件を確定し、対象物件の所在、対象年度、通知書番号、返還金支払の理由等を記入する。
2 本税相当額の算出
(1) 土地及び家屋の当初課税標準相当額(全体)
返還金支払対象者の当該年度における当初課税標準相当額を記入する。
(2) 土地及び家屋の変更後課税標準相当額(全体)
本来の課税標準額となるべき額を算出して記入する。
(3) 土地及び家屋の差引課税標準相当額
当初課税標準相当額から変更後課税標準相当額を差し引いた課税標準額を記入する。
(4) 合計課税標準相当額
土地及び家屋の差引課税標準相当額を合計した後、千円未満の端数を切り捨てた課税標準額を記入する。
(5) 固定資産税年税相当額
固定資産税合計課税標準相当額に固定資産税率を乗じた後、百円未満の端数を切り捨てた額を記入する。
(6) 都市計画税年税相当額
都市計画税合計課税標準相当額に都市計画税率を乗じた後、百円未満の端数を切り捨てた額を記入する。
(7) 上記(5)及び(6)により算出した変更後の固定資産税年税相当額と都市計画税年税相当額との合計額(以下「固定資産税等年税相当額」という。)が当該年度の納付済税額を上回る場合は、当該年度の納付済税額をもつて固定資産税等年税相当額とする。
3 決裁
1及び2により作成した固定資産税決定伺書に、相続受領者届出書の写し、共有資産受領者届出書の写しその他参考となる資料を添付して決裁を受ける。
第2 収納状況等の確認(税務課)
決裁を受けた後、徴収簿等により、当該返還金支払の対象となる納税者の固定資産税等年税相当額に係る収納状況等を確認する。
1 延滞金等がある場合及び未納税額がある場合の取扱い
収納状況の確認により延滞金その他の本税以外の徴収金が納付されている場合であつても、当該金額については返還処理を行わない。
また当該返還金支払対象者に未納税額があつても、返還金に関しては充当処理することができない。
2 予算執行上の留意事項
返還金の歳出予算科目は、一般会計の総務費、徴税費、税務総務費、償還金、利子及び割引料であり、固定資産税・都市計画税返還金として管理する。
第3 固定資産税・都市計画税返還金整理簿等の作成(税務課)
2 利息相当額の計算方法
(1) 始期は、納付日の翌日とする。
(2) 終期は、第2章第1第3項の返還金本税相当額を決定した日とする。
(3) 利率は、法定利率とする。
(4) 本税相当額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(5) 算出式
(固定資産税・都市計画税本税相当額(差引税額)×日数×法定利率)/365
(6) 前号の算出額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4 固定資産税通知書等の送付(税務課)
固定資産税決定伺書の決裁後、固定資産税明細書、固定資産税調書及び固定資産税通知書を、当該返還金支払対象者に送付する。
第5 返還金の支払手続(税務課)
固定資産税調書及び固定資産税通知書作成後、次により返還金の支払手続を行う。
1 支出票の作成
尾張旭市会計規則に定める支出の手続に基づき、支出負担行為決議書兼支出命令書を作成する。
2 作成した支出負担行為決議書兼支出命令書に、固定資産税調書及び固定資産税通知書(控)を添付して、決議を受ける。
第6 返還金の支払(会計課)
返還金に係る歳出予算科目からの支出命令を受けた会計管理者は、会計規則の支出の手続に基づき、当該返還金支払対象者に、口座振替又は現金により支払を行う。
第7 返還金に係る関係帳票の整理及び固定資産税決定伺書等の保管
固定資産税決定伺書、固定資産税整理簿及び固定資産税通知書(控)は税務課で、固定資産税連絡書(保険医療課用)は保険医療課で、それぞれ整理番号順に編集し保管する。
第3章 国民健康保険税
第1 国民健康保険税返還金本税相当額決定伺書等の作成(保険医療課)
1 返還金支払対象者の確定
国民健康保険税課税台帳その他の課税資料により、返還金支払対象者を確定し、対象年度、通知書番号、返還金支払の理由等を記入する。
2 本税相当額の算出
(1) 当初課税額(全体)
返還金支払対象者の当該年度における当初課税額を記入する。
(2) 変更後課税相当額(全体)
本来の課税相当額となるべき額を算出して記入する。
(3) 上記(2)により算出した変更後の国民健康保険税本税相当額が当該年度の納付済税額を上回る場合は、当該年度の納付済税額をもつて国民健康保険税本税相当額とする。
3 決裁
1及び2により作成した国民健康保険税決定伺書に、相続受領者届出書その他の参考となる資料を添付して決裁を受ける。
第2 収納状況等の確認(保険医療課)
国民健康保険税徴収簿に基づき、当該返還金支払の対象となる納税者の国民健康保険税本税相当額に係る収納状況等を確認する。
1 延滞金等がある場合及び未納税額がある場合の取扱い
収納状況の確認により延滞金その他の本税以外の徴収金が納付されている場合であつても、当該金額については返還処理を行わない。
また当該返還金支払対象者に未納税額があつても、返還金に関しては充当処理することができない。
2 予算執行上の留意事項
返還金の歳出予算科目は、国民健康保険事業特別会計の諸支出金、償還金及び還付加算金、一般被保険者保険税還付金(又は退職被保険者等保険税還付金)、償還金、利子及び割引料であり、国民健康保険税返還金として管理する。
第3 国民健康保険税返還金整理簿等の作成(保険医療課)
2 利息相当額の計算方法
(1) 始期は、納付日の翌日とする。
(2) 終期は、第3章第1第3項の返還のための支出を決定した日とする。
(3) 利率は、法定利率とする。
(4) 本税相当額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(5) 算出式
(国民健康保険税本税相当額(差引税額)×日数×法定利率)/365
(6) 前号の算出額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。
第4 国民健康保険税返還金通知書等の送付(保険医療課)
国民健康保険税決定伺書の決裁後、国民健康保険税明細書及び国民健康保険税通知書を、当該返還金支払対象者に送付する。
第5 返還金の支払手続(保険医療課)
国民健康保険税通知書作成後、次により返還金の支払手続を行う。
1 支出票の作成
尾張旭市会計規則に定める支出の手続に基づき、支出負担行為決議書兼支出命令書を作成する。
2 作成した支出負担行為決議書兼支出命令書に、国民健康保険税調書及び国民健康保険税通知書を添付して、決議を受ける。
第6 返還金の支払(会計課)
返還金に係る歳出予算科目からの支出命令を受けた会計管理者は、会計規則の支出の手続に基づき、当該返還金支払対象者に、口座振替又は現金により支払を行う。
第7 返還金に係る国民健康保険税決議書等の保管
国民健康保険税決定伺書、国民健康保険税連絡書及び国民健康保険税整理簿は保険医療課で、整理番号順に編集し保管する。
第4章 雑則
1 地方税法の規定に基づく、過誤納に係る還付金がある場合は、返還金と併せて支払の手続きを行うものとする。
2 事前に、返還金支払対象者と折衝の機会がある場合には、返還金支払対象者を煩わすことのないよう税務課及び保険医療課で十分調整の上対処することとする。
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成13年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。