○尾張旭市放置自動車処理要領
放置した者が判明せず、廃棄物協議通知(通報)書により守山警察署において措置しない旨の回答(通知)があった放置自動車を廃棄物として認定し、処分しようとするとき及び廃棄物として認定することが困難な放置自動車を処分しようとするときは、次による。
1 廃棄物としての認定基準は次によるものとし、総合的に勘案し判断する。
(1) 相当な期間にわたり放置されている
(2) 自動車としての機能の一部又は全部が喪失している
内燃機関、トランスミッション、ラジエーター、ハンドル、タイヤ、バッテリー、座席等自動車の走行に必要な装置の重要な部分が腐食し、又はこれらのいずれかが取り外され、自動車として使用にたえない。
(3) 自動車登録番号標等により所有者を特定することができない
2 当該自動車を廃棄物として認定したときは、その旨を2週間公示するとともに、当該自動車にその写しを貼付する。
3 2により公示したときは、その公示をした日から2週間を経過した日以後において、放置した者の意思にかかわらず、当該自動車の所有権の放棄があったものとみなし、これを処分することができる。
4 1により当該自動車を廃棄物として認定することが困難なときは、処分する旨を2週間公示するとともに、当該自動車にその写しを貼付する。
5 4により公示をしたときは、その公示をした日から6月を経過した日以後において、放置した者の意思にかかわらず、当該自動車の所有権の放棄があったものとみなし、これを処分することができる。
附則
この要領は、平成14年3月1日から施行する。
放置自動車フローチャート