○尾張旭市予防接種対策委員会傍聴要領

(目的)

第1条 この要領は、尾張旭市予防接種対策委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に係る手続き、遵守事項その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

2 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第締め切るものとする。

(傍聴人の定員)

第3条 委員長は、傍聴人の定員を定めることができる。

(会場に入ることができない者)

第4条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者は、会場に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、委員会を傍聴するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

(3) 携帯電話等無線機器の電源を切ること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(6) その他委員会の秩序を乱し、又は支障となる行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、委員会において会議を非公開としたときは、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第7条 傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第8条 傍聴人が、この要領の規定に違反していると認められる場合は、委員長は、傍聴人に対して必要な措置を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、その者に対して会場から退場を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は委員長が定めるものとする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

尾張旭市予防接種対策委員会傍聴要領

平成16年4月1日 要綱等

(平成16年4月1日施行)