○尾張旭市予防接種対策委員会傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は、尾張旭市予防接種対策委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に係る手続き、遵守事項その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
2 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第締め切るものとする。
(傍聴人の定員)
第3条 委員長は、傍聴人の定員を定めることができる。
(会場に入ることができない者)
第4条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者は、会場に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、委員会を傍聴するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
(3) 携帯電話等無線機器の電源を切ること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。
(6) その他委員会の秩序を乱し、又は支障となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、委員会において会議を非公開としたときは、速やかに退場しなければならない。
(委員長の指示)
第7条 傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(違反者に対する措置)
第8条 傍聴人が、この要領の規定に違反していると認められる場合は、委員長は、傍聴人に対して必要な措置を命ずることができる。
2 傍聴人が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、その者に対して会場から退場を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は委員長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。