○尾張旭市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市情報セキュリティ基本規程(平成25年3月12日訓令第1号)及び尾張旭市情報セキュリティ対策基準に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの適正かつ円滑な管理運用等を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づき整備される、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムをいう。

(2) サーバ 既に設置されている住民基本台帳事務のためのコンピュータと住民基本台帳ネットワークシステムとの橋渡しをするためのコンピュータをいう。

(3) 住民基本台帳カード 住民票に記載された氏名及び住民票コードその他住民基本台帳法施行令(昭和42年9月11日政令第292号)で定める事項が記録されたカードをいう。

(4) 照合情報 個人の静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して得られた情報をいう。

(5) 照合情報認証 照合情報と認証時に読み取られた生体情報とを照合し、認証する方法をいう。

(6) 照合ID 住民基本台帳ネットワークシステム構成機器の操作を行う者(以下「操作者」という。)を識別するための符号をいう。

(7) 操作者ID 住民基本台帳ネットワークシステム構成機器の操作権限を識別するための符号をいう。

(8) 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの関連変更情報を内容とする特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。

(9) 個人番号カード 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年11月20日総務省令第85号)で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項及び住民票コードが電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されたカードをいう。

(アクセス管理を行う機器)

第3条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第4条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第5条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第6条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第7条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理責任者)

第8条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(本人確認情報、個人番号カード、住民基本台帳カード等の管理)

第9条 本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードを管理するため、情報資産管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 情報資産管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

3 情報資産管理責任者は、個人情報が記載されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(その他情報資産の管理)

第10条 情報資産管理責任者は、前条に規定するもののほか情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱で定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年8月5日から施行する。

この要綱は、平成26年12月25日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

尾張旭市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱

平成14年8月5日 要綱等

(平成28年1月1日施行)