○会計課所管法定調書作成事務に係る特定個人情報取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び特定個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)に基づき、尾張旭市会計課(以下「会計課」という。)が所管する事務における特定個人情報の取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この要領における特定個人情報とは、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(事務の範囲)

第3条 この要領における特定個人情報に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)作成事務

(2) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票作成事務

(3) 報酬、料金、契約金及び賞金等の支払調書作成事務

(4) 不動産の使用料等の支払調書作成事務

(5) 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

(事務取扱担当者)

第4条 特定個人情報を取り扱う事務取扱担当者は、会計課職員及び会計課以外の各課等(以下「各課等」という。)において、前項に規定する事務に係る所得の支払いを受ける者(以下「債権者」という。)から特定個人情報の提供を受け、会計課に提出する者とする。

(組織体制)

第5条 会計課における特定個人情報の取扱いについての組織体制は、以下のとおりとする。

総責任者

会計管理者

事務取扱責任者及びシステム責任者

会計課長

事務取扱担当者

会計課職員

2 各課等における特定個人情報の取扱いについての組織体制は、以下のとおりとする。

総責任者

各部等の長

事務取扱責任者

各課等の長

事務取扱担当者

係長級及び課長補佐級の職員

3 各課等の長は、各課等の事務取扱担当者(以下「各課担当者」という。)を一覧表等で管理し、各課担当者以外の者が特定個人情報を取り扱うことがないようにする。

(守秘義務)

第6条 特定個人情報を取り扱う全ての者は、徹底した守秘義務の中で業務を遂行しなければならない。

(個人番号の取得等)

第7条 各課担当者は、債権者から特定個人情報の提供を受けるに当たっては、通知カード又は個人番号カード(以下「通知カード等」という。)の写しを紙によって受領しなければならない。

2 各課担当者は、債権者本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、ガイドラインに基づき本人確認を行うこととする。

3 各課担当者は、個人番号取得後速やかに、通知カード等の写しを会計課に提出しなければならない。

4 各課担当者は、各課等において通知カード等の写しを複写(電磁的記録を含む。)し、保管してはならない。

5 各課担当者は、通知カード等の写しを会計課に提出するまでの間、通知カード等の写しは、各課担当者以外の者が取り扱うことが無いよう厳重な管理のもとで保管しなければならない。ただし、この取扱いができないときは、会計管理者室金庫に保管することができる。

6 会計課の事務取扱担当者(以下「会計課担当者」という。)は、各課等から通知カード等の写しの提出を受けたときは、速やかに情報システムに入力し、提出された通知カード等の写しは、会計管理者室金庫に保管しなければならない。

7 会計課担当者は、情報システムに入力した債権者の特定個人情報の確認のために、情報システムからの帳票を出力してはならない。

8 特定個人情報について債権者より訂正の申出があったときは、各課担当者及び会計課担当者は速やかに対応するものとする。

(特定個人情報の保存)

第8条 特定個人情報は、それが記載された書類等に係る関係法令に定める期間、適切に保存をする。

2 特定個人情報を取り扱う書類等は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理の確保のため、施錠可能なキャビネット等に保管する。

3 債権者から提供を受けた通知カード等の写しについては、会計課にて1年間保存し、その後、10 特定個人情報の廃棄及び消去(2)に定める方法により廃棄をする。

(特定個人情報の提供)

第9条 特定個人情報は、関係法令により必要な場合においてのみ関係行政官庁へ提供することができる。

2 前項の提供に当たっては、簡易書留の利用等の方法により厳重な管理方法によって提供を行わなければならない。

(特定個人情報の廃棄及び消去)

第10条 特定個人情報を取り扱う書類等は、関係法令により定められた保存期間を超えた場合に廃棄及び消去を行うものとする。

2 特定個人情報の紙媒体の廃棄に当たっては、シュレッダー、溶解等の復元不可能な方法により廃棄する。

3 特定個人情報の電磁的記録によるデータの消去については、会計管理者によって処理するものとし、会計課担当者が自己の判断によって削除をしてはならない。

(情報漏えい等の発生時の対応)

第11条 総責任者は、特定個人情報の漏えいの事実又は漏えいのおそれを把握した場合は、速やかに副市長に状況の報告をするとともに、尾張旭市情報セキュリティ対策基準の規定に基づき適切に対策を講じなければならない。

この要領は、平成28年2月1日から適用する。

会計課所管法定調書作成事務に係る特定個人情報取扱要領

平成28年2月1日 要綱等

(平成28年2月1日施行)