○尾張旭市国民健康保険運営協議会公募委員選考実施要領
1 目的
この要領は、国民健康保険運営協議会委員の公募委員を選考するに当たり、公正かつ適正に選考するために必要な事項を定めるものとする。
2 選考委員会の設置
協議会事務局は、公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し選考を行うものとする。
3 委員会の審査員
委員会の審査員は、次の各号に掲げる者とする。
なお、委員会の審査委員長は、健康福祉部長とする。
(1) 健康福祉部長
(2) 保険医療課長
(3) 健康課長
(4) 福祉課長
(5) 長寿課長
(6) 福祉政策課長
4 審査方法
審査に当たっては、尾張旭市国民健康保険運営協議会委員公募実施要領第4項の応募資格に該当する者であるほか、次の各号に掲げる事項を考慮に入れ、別紙公募委員の審査表により行うものとする。
(1) 応募理由(積極性、公平性、知識・経験、妥当性)
(2) 男女の構成比率(女性委員の割合30パーセント以上が目安)
(3) 年齢構成(幅広い年齢層とする)
(4) 居住地域(偏らないように)
(5) 本協議会委員の任命履歴
5 選考方法
前項の審査方法により推薦順位合計が上位の者を委員として選出するものとする。
なお、推薦順位合計が同数値の場合は、選考委員会で協議して選出するものとする。
応募者が定員以下の場合も同様に審査を行い、委員として選出することについての可否を付し、可とする審査委員が過半数を超える場合は委員として選出する。
なお、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 選考の特例
前項に基づく選考の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として再度公募を行うものとする。ただし、日程等に余裕がないときは、委員会にて選任を行うものとする。
(1) 申込期限までに応募者が募集人数に満たなかったとき
(2) 選考の結果、該当者が募集人数に満たなかったとき
7 庶務
選考に関する事務は、保険医療課が行うものとする。
8 その他
この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。