○尾張旭市立保育園給食委員会要綱
(目的)
第1条 保育園給食の充実・食育の推進を図り、もって、保育園における給食について検討するため、尾張旭市立保育園給食委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員5名以内をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定め、委員は、保育課職員のうちから、保育課長が選任する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 保育園での食育に関すること。
(2) 給食の献立に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ、招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員会は、保育課長に対し、検討結果等を報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。