○尾張旭市立保育所における医療的ケア支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、尾張旭市立保育所(地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定する指定管理者が管理する保育所を除く。)(以下「保育所」という。)において医療的ケアを必要とする児童に対する医療的ケア実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、法第2条第1項に規定する人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為であって、児童が日常生活等を営む上で恒常的に必要なものであり、保育所において看護師が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、主治医から指示を受けたものとする。
(対象児童)
第3条 この事業を利用できる者(以下「対象児童」という。)は、法第2条第2項に規定する医療的ケア児で、原則として3歳以上児(保育所に入所した日の属する年度の初日における年齢が3歳以上の児童)であり、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育所への入所が市長から承諾されている者
(2) 保育所での集団生活及び看護師から医療的ケアを受けることについて、主治医の承認を得ている者
(保育時間)
第4条 対象児童の保育時間は、原則として午前8時から午後4時までの間とする。
(利用手続)
第5条 この事業を利用しようとする対象児童の保護者は、尾張旭市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号)第4条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 保育所における医療的ケア支援事業利用依頼書(第1号様式)
(2) 保育所における医療的ケアに関する主治医意見書(第2号様式)
(3) 保育所における医療的ケアに関する調査票(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、保育所での医療的ケアの実施について、尾張旭市医療的ケア児等支援の協議の場設置要綱(令和4年4月1日施行)第6条の個別ケース会議(以下「個別ケース会議」という。)の意見等を踏まえて検討し、承諾することとした場合は、保育所における医療的ケア支援事業利用承諾通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。
(1) 医療機関に対する診療報酬等(主治医指示書、看護師等に対する主治医の指導等に係る費用、文書料等)、医療的ケアに必要な器具、消耗品等に係る費用を負担すること。
(2) 医療的ケアに必要な器具等を清潔に保ち、保育所へ持参すること。
(3) 医療的ケアに必要な器具等は、原則として使用後は持ち帰ること。
(4) 医療的ケアに器具等を持参しない場合は、医療的ケアは実施しない。
(5) 毎登園時、対象児童の健康状態を連絡帳で保育所に知らせること。
(6) 医療的ケアに係る必要書類の提出、主治医による保育所における医療的ケア実施に関する個別研修への立合い、看護師が実施する医療的ケアへの一定期間の立合い等に協力すること。
(7) やむを得ない事情により看護師が不在になるときは、保育所の求めに応じて必要な協力をすること。
(8) 医療的ケア実施当日の緊急連絡先を保育所に知らせること。
(9) 保育所で看護師による医療的ケアを受けた後、次の医療的ケア実施までに当該児童に異状を認めた場合は、速やかに主治医の診察を受けるとともに保育所に知らせること。
(10) 保育所が安心・安全な保育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。
(医療的ケアの実施)
第6条 市長は、主治医指示書に基づき対象児童に係る保育所における医療的ケア実施個別マニュアル(第7号様式。以下「個別マニュアル」という。)を作成し、保護者に確認を求めるものとする。
2 看護師は、主治医指示書及び個別マニュアルに基づき医療的ケアを実施するものとする。
3 看護師は、医療的ケアの実施前又は実施中に対象児童の健康状態等に異状が認められたときは、医療的ケアを中止した上で速やかに主治医に報告し、指示を受けるものとする。
(医療的ケアの実施内容の変更)
第7条 保護者は、主治医の指示により対象児童の医療的ケアの実施内容を変更しようとするときは、保育所における医療的ケア実施内容変更依頼書(第8号様式)及び変更内容が記載された主治医指示書を、速やかに市長に提出しなければならない。
(医療的ケアの終了)
第8条 保護者は、主治医の指示により対象児童の医療的ケアの実施を終了しようとするときは、保育所における医療的ケア支援事業終了届(第10号様式)及びその他市長が必要と認める書類を、速やかに市長に提出しなければならない。
2 対象児童が保育所を退所したときは、この事業の利用は終了したとみなす。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。