○尾張旭市消防本部・署における喫煙の取扱いに関する要領
(目的)
第1条 健康増進法第25条の規定及び「尾張旭市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン」(平成31年2月策定)に基づき、受動喫煙防止を図るため、消防本部・消防署敷地内における喫煙の取扱いについて定めることを目的とする。
(喫煙の取扱い)
第2条 消防庁舎及び敷地内すべてを禁煙とする。その他同敷地に隣接する道路における職員の喫煙においても、地方公務員法における信用失墜行為の禁止にも定められているとおり、職全体の不名誉な行為となるため、同様とする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年5月31日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要領は、令和4年7月1日から施行する。