○尾張旭市消防本部感染症対策検討会議設置要綱
(目的)
第1条 愛知県及び尾張旭市において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の蔓延及び蔓延が危惧される事態に、尾張旭市の消防行政における感染症対策を検討し、消防職員の感染対策を講じることで消防業務の継続性を確保することを目的とする。
(設置)
第2条 感染症対策について市関係部局と連携し、消防本部各課等による検討を行うため尾張旭市消防本部感染症対策検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 消防職員の感染対策に関すること。
(2) 感染対策を講じるために必要となる施設及び備品の整備に関すること。
(3) 感染症対策に必要となるワクチン接種に関すること。
(4) その他消防長が必要と認める事項に関すること。
(検討結果)
第4条 前条に基づき会議で検討した結果については、消防長及び各課等の長に報告を行う。
(構成員)
第5条 会議は、消防本部各課等の主幹の職にある者及び消防署企画調整係で構成する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、消防総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会議が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。