○防火対象物定期点検報告制度に定める特例認定に係る運用
(趣旨)
第1条 この運用は、防火対象物定期点検報告制度のうち、消防法(以下「法」という。)第8条の2の3に定める特例認定に係る必要な事項を定めるものである。
(認定申請の受付)
第2条 法第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があった場合は、防火対象物点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の8第2項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の2)の記載事項及び法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求める。
(検査項目)
第3条 申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)において、別記(特例認定に係る検査項目等)の検査項目について検査を行う。
(検査要領)
第4条 検査要領は、次のとおりとする。
(1) 検査は、書類確認及び立入により行う。
(2) 消防機関が把握している過去の立入検査(防火基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入による検査の実施に当たっては、消防長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。
(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができる。
(認定の決定及び通知)
第5条 法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定をすることを決定したときは、認定通知書(別記様式1)により申請者に通知する。
(不認定の決定及び通知)
第6条 不認定に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(別記様式1)により申請者に通知する。
(2) 不認定通知書には、認定しない理由を明示する。
(管理権原者変更届出書の提出)
第7条 認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(規則第4条の2の8第7項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出をさせる。なお、指導に応じない場合は、法第46条の6の規定を適用するための過料事件の通知を行う。
(認定通知書の通知証明書の交付)
第8条 認定防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、認定通知書の通知証明書(別記様式2)により、消防長は当該通知をしたことの証明書を交付する。
附則
この運用は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この運用は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この運用は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この運用は、平成18年12月1日から施行する。
附則
この運用は、平成21年7月15日から施行する。
附則
この運用は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この運用は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この運用は、令和4年6月21日から施行する。
別記
特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 消防法施行規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出がされていること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | |
消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | 昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 消防用設備等にあっては、消防法施行規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | |
法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項 | 市町村長が定める基準を満たしていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。