○隔日勤務に従事する消防職員の休憩時間等に関する要領

(趣旨)

第1条 この要領は、尾張旭市消防職員で隔日勤務に従事する職員の休憩時間及び仮眠時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(休憩時間)

第2条 尾張旭市消防職員の勤務時間等に関する規程第5条に規定する休憩時間の取扱いについては、次に掲げる事項のとおりとする。ただし、勤務の人員等の状況により、当務の当直責任者の指示で変更することができるものとする。

(1) 昼休憩

午前11時45分から午後0時45分までの1時間

(2) 夜休憩

午後5時15分から午後6時15分までの1時間

(3) 仮眠時間

午後9時30分から翌日の午前7時30分までの間に6時間30分とし、仮眠時間の割振りについては次の表のとおりとする。ただし、消防司令以上の階級にある者については、下表によらないものとする。

画像

(昼夜休憩時間帯の勤務員)

第3条 前条第1項第1号及び第2号の時間帯においては、消防署事務室に1名以上の職員(以下、「当番員」という。)を配置するものとする。ただし、災害出動により人員が不足する場合はこの限りでない。

2 当番員の休憩時間は、勤務状況等により前条で定めた休憩時間の前後どちらか1時間とする。ただし、災害出動状況等により当直責任者の指示で変更することができるものとする。

(仮眠時間帯の勤務員)

第4条 第2条第1項第3号に定める仮眠時間帯における各勤務員は、消防署事務室に2名以上の職員(以下、「夜間勤務員」という。)を配置するものとする。ただし、災害出動により人員が不足する場合はこの限りでない。

(当番員及び夜間勤務員の業務内容)

第5条 当番員及び夜間勤務員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 窓口での受付業務

(2) 電話対応業務

(3) 庁内ポータルシステムにおける受信メール確認業務

(4) 高度情報ネットワークシステムにおける受信内容確認業務

(5) 災害出動業務及び出動に係る準備業務

(休憩時間以外の業務対応)

第6条 第2条に定める休憩時間以外の勤務時間においても、前条の業務に従事する必要があるため、消防署事務室に1名以上の職員を配置するものとする。ただし、災害出動により人員が不足する場合はこの限りでない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この要領については、令和3年6月1日から施行する。

隔日勤務に従事する消防職員の休憩時間等に関する要領

令和3年6月1日 要綱等

(令和3年6月1日施行)