○救急搬送証明書の交付等に関する要領
この要領は、救急搬送証明願(以下「証明願」という。)の受理及び救急搬送証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
1 証明書の交付対象者
傷病者本人、代理人、その他消防署長が適当と認める者
2 証明書の交付対象となる事案
救急活動記録票の保存期間である5年を経過していない事案とする。
3 証明願の受理
証明願の受理は、救急搬送証明願・救急搬送証明書(様式)について次のとおり行うこととする。
(1) 証明願の下記の事項について記載漏れがないか確認する。
ア 日付(申請された日)
イ 申請者の住所、氏名、電話及び傷病者との関係
ウ 傷病者の住所及び氏名
エ 使用目的
(2) 証明願の下記の事項について救急活動記録票を確認しながら申請者に記載させる。
ア 発生日時
イ 救急車要請場所
ウ 搬送医療機関
(3) 証明願の全ての事項が記載されているか確認し、証明願の写しをとる。
(4) 証明願の写しに受付印を押し、庁外文書受付を行う。
(5) 窓口に来た申請者の確認を運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、その他確認できる物(以下「身分確認証」という。)で行い、確認した身分確認証の写しをとる。
(6) 申請者が傷病者本人以外の場合は、傷病者本人の直筆の署名があり、かつ、押印のある委任状(任意様式。傷病者本人の身分確認証の写しを添付する。)の提出を必要とする。
4 証明書の発行
証明書を発行する場合は、消防署長決裁を受けることとし、(1)から(4)までの書類を添付し、次のとおりに実施する。
(1) 救急搬送証明願・救急搬送証明書(案)
(2) 救急活動記録票(写)
(3) 申請者の身分確認証(写)
(4) 委任状(傷病者本人以外が交付の申請をする場合に限る。)
(5) 発行日は、決裁日とする。
(6) 決裁と証明願原本の記載事項に誤りがないことを確認した後、消防総務課にて公印使用記録簿に必要事項を記載し、消防署長印を証明書原本に押す。
(7) 割印は、上半分を決裁の(案)に押し、下半分は証明書原本に押す。
(8) 証明書原本の写しをとり、決裁に保管する。
5 証明書の引渡し
証明書を渡す際は、傷病者本人であることの身分確認を行う。
なお、本人以外に証明書を渡す際は、委任状で委任された者であることの身分確認を行う。
附則
この要領は、平成30年12月28日から施行する。