○尾張旭市消防本部救急活動検証実施要綱
1 趣旨
この要綱は、救急事案に関連する全ての活動及び記録の検証について、「愛知県救急業務高度化推進事業実施要領(平成15年1月15日)」、「愛知県救急業務高度化推進事業における救急活動検証実施細則(平成19年12月1日)」及び尾張東部地区メディカルコントロール協議会救急活動検証実施要領に定めるもののほか、必要な事項について定める。
2 検証体制
検証体制は、別紙のとおり
3 検証の対象
検証は、救急活動毎に行うものとし、救急隊、支援隊及び通信指令従事者(以下「救急活動隊等」という。)の活動内容、救急隊活動記録票等の記載状況、出場体制等の組織的事項を検証する。
4 検証の責務
救急活動隊等の検証責任者は消防署長とし、検証管理者と検証担当官は検証責任者が指名し、消防長が任命するものとする。
5 検証の区分
検証責任者は検証が円滑かつ適正に実施されるよう監督するものとする。検証区分、実施者等については次のとおりとする。
(1) 自己検証
救急隊及び支援隊は、検証を実施するものとする。
(2) 検証担当官による検証
救急業務に従事する検証担当官は、係内における全救急事案を検証するものとする。
(3) 瀬戸・尾張旭消防指令センターにおける検証
通信指令業務に従事する検証担当官は、通信指令業務に関して検証するものとする。
(4) 検証管理者による検証
検証管理者は、検証が適正に行われているかその状況について管理し、指示と助言をすることができるものとする。また、必要に応じ救急活動隊等から聴取を行うことができ、組織的に改善する必要がある事項等について、検証責任者、副センター長及び指導医師等と調整を図るものとする。
6 検証の方法
(1) 検証は、検証管理者が必要と認めた書類、データ及び救急活動隊等からの聴取により行う。
(2) 署内検証会による検証
検証管理者は開催日時を検証担当官と調整し、必要と認めた症例を検証するものとする。
(3) 症例検証会による検証
契約医療機関において指導医師を講師として開催する検証会をいう。なお、指導医師、検証管理者及び検証担当官が必要と認めた症例を提出するものとする。
(4) ウツタイン様式による検証
県及び国の定めるウツタイン様式にデータを入力し記録するものとする。また、検証管理者及び検証担当官はデータによる検証を実施するものとする。
7 検証結果の周知及び報告
検証管理者及び検証担当官は職員へ周知し、検証管理者は検証結果を検証責任者へ報告するものとする。
附則
この要綱は、平成26年12月18日から施行する。
別紙