○尾張旭市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要領

(趣旨)

第1条 この要領は、尾張旭市火災予防条例(昭和37年条例第11号。以下「条例」という。)第42条の4の規定及び尾張旭市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規則(平成30年尾張旭市規則第2号。以下「規則」という。)の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 査察員 査察規程第5条に規定する査察員をいう。

(3) 査察結果通知書 査察規程第10条第1項に規定する査察結果通知書をいう。

(4) 公表該当違反 規則第2条第1項に規定する防火対象物において同条第2項に規定する屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)が一切設置されていないことをいう。

(5) 公表予定日 査察結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(6) 関係者 防火対象物の所有者、管理者若しくは占有者のうち消防用設備等の設置について権限を有する者又は防火対象物の所有者、管理者若しくは占有者のうち公表について通知する必要がある者をいう。

(公表の手続)

第3条 公表の手続は、次に定めるところによる。

(1) 査察員は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表該当違反があると認めたときは、公表調査報告書(別記様式第1号)により消防長に報告するものとする。

(2) 査察員は、公表該当違反がある防火対象物の関係者に対し、公表該当違反の内容及び公表することがある旨を査察結果通知書に記載し交付する。

(3) 消防長は、関係者に対し、公表予定日の7日前までに、公表通知書(別記様式第2号)により公表する旨を通知し、受領書(別記様式第3号)に記名押印をさせるものとする。なお、受領拒否等の事由により公表通知書を交付できないときは、公表通知書を配達証明郵便で送付することにより通知することができる。この場合において、受領書は必要としないものとする。

(4) 消防長は、公表予定日を経過した場合に、公表該当違反報告書(別記様式第4号)の内容について公表するものとする。なお、令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の公表については、防火対象物全体として行い、合わせて消防用設備等の設置義務違反が生じている部分(用途)を示すものとする。

(公表の方法)

第4条 公表は、尾張旭市のホームページに掲載することにより行うものとする。なお、原則として公表に関する留保はしないものとする。

(情報の管理)

第5条 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理しなければならない。

2 消防長は、公表を決定した防火対象物の公表該当違反に関する事項が公表該当違反是正報告書(第5号様式)により報告を受けたときは、速やかに公表している情報の全部又は一部の削除を行うものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年2月1日から施行する。

この要領は、令和4年6月21日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

尾張旭市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要領

平成31年4月1日 要綱等

(令和4年6月21日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 消防本部/ 消防本部予防課
沿革情報
平成31年4月1日 要綱等
令和3年2月1日 要綱等
令和4年6月21日 要綱等