○尾張旭市火災警報規則実施要綱

尾張旭市火災警報規則(平成17年規則第28号)第4条について、必要な事項を以下に定める。

1 発令及び解除の基準

尾張旭市火災警報規則第2条及び2条の3により決定し、消防長の指示により発令及び解除するものとする。

2 消防職団員及びあさひ安全安心メール登録者への一斉配信

瀬戸・尾張旭消防指令センターは、消防職団員及びあさひ安全安心メール登録者に対して火災警報発令及び解除の一斉メールを配信する。

3 消防車による広報

消防本部は、火災警報発令と同時に消防車を使用し、広報活動を実施する。

広報活動は、林野火災の発生が想定される地域を重点的に実施し、市民に対し火災警報発令を周知する。

4 掲示板の掲出

消防本部は、警報の発令が決定次第、該当施設に掲出する。

掲示板掲出施設

(1) 尾張旭市消防本部

(2) 尾張旭市役所

(3) 尾張旭市消防団各分団車庫

5 火災警報解除の伝達方法

消防本部は、火災警報解除の伝達を次により行う。

(1) 掲出施設の掲示板の撤去

(2) 消防車等による広報

この要綱は、平成17年11月30日から施行する。

この要綱は、平成30年10月10日から施行する。

尾張旭市火災警報規則実施要綱

平成17年11月30日 要綱等

(平成30年10月10日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 消防本部/ 消防署
沿革情報
平成17年11月30日 要綱等
平成30年10月10日 要綱等