○尾張旭市火災警報規則実施要綱
尾張旭市火災警報規則(平成17年規則第28号)第4条について、必要な事項を以下に定める。
1 発令及び解除の基準
尾張旭市火災警報規則第2条及び2条の3により決定し、消防長の指示により発令及び解除するものとする。
2 消防職団員及びあさひ安全安心メール登録者への一斉配信
瀬戸・尾張旭消防指令センターは、消防職団員及びあさひ安全安心メール登録者に対して火災警報発令及び解除の一斉メールを配信する。
3 消防車による広報
消防本部は、火災警報発令と同時に消防車を使用し、広報活動を実施する。
広報活動は、林野火災の発生が想定される地域を重点的に実施し、市民に対し火災警報発令を周知する。
4 掲示板の掲出
消防本部は、警報の発令が決定次第、該当施設に掲出する。
掲示板掲出施設
(1) 尾張旭市消防本部
(2) 尾張旭市役所
(3) 尾張旭市消防団各分団車庫
5 火災警報解除の伝達方法
消防本部は、火災警報解除の伝達を次により行う。
(1) 掲出施設の掲示板の撤去
(2) 消防車等による広報
附則
この要綱は、平成17年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月10日から施行する。