○尾張旭市消防安全管理要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市消防職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に努めることを目的とする。
(総括安全管理責任者の責務)
第2条 総括安全管理責任者は、消防長をもって充て、職員の安全管理について総括し、安全の維持向上に努めなければならない。
(安全管理責任者の責務)
第3条 課長級職員は、安全管理責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、安全の維持向上に努めるとともに、この要綱に定めるところに従い誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全管理主任者の責務)
第4条 補佐級及び係長級の職員は、安全管理主任者として、消防訓練、水火災、救急、救助活動等(以下「消防活動」という。)において、常に職員の行動、装備、資機材等の使用状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(小隊長の責務)
第5条 消防司令補及び消防士長の職員は、小隊長として、消防活動において、隊の安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に消防活動において自己の安全管理に努めるとともに総括安全管理責任者、安全管理責任者、安全管理主任者及び小隊長が、この要綱に基づき実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全管理責任者)
第7条 総括安全管理責任者は、職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全管理責任者、安全管理主任者を指揮監督する。
(安全管理責任者)
第8条 安全管理責任者は、安全管理主任者及び小隊長を指導監督するとともに、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険及び危害防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全確認の巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
2 安全管理責任者は、前各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全管理責任者に対して、改善措置等について具申することができる。
(消防訓練における安全管理体制)
第9条 消防訓練における安全管理に関する事項については、別に定める「尾張旭市消防訓練安全管理細則」によるものとする。
(総括安全管理委員会)
第10条 消防本部に総括安全管理委員会を置く。
2 総括安全管理委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項について調査審議する。
(1) 危険及び危害防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練設備、資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全管理委員会の構成)
第11条 総括安全管理委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全管理責任者
(2) 安全管理責任者
(3) 安全管理主任者
(4) その他総括安全管理責任者が指名した職員
2 総括安全管理委員会の議長は、総括安全管理責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、関係する職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(総括安全管理委員会の開催)
第12条 総括安全管理委員会は、必要に応じ議長が招集する。
2 総括安全管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(総括安全管理委員会の事務局)
第13条 総括安全管理委員会の事務局は、消防本部総務課庶務係に置く。
第3章 安全管理業務
(一般教養)
第14条 安全管理責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新規に採用された職員
(2) 著しく業務の異なる職に配置された職員
(3) その他安全管理責任者が認めた職員
(総括安全管理責任者の巡視)
第16条 総括安全管理責任者は、毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全管理責任者の巡視)
第17条 安全管理責任者は、少なくとも1週間に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全管理主任者の巡視)
第18条 安全管理主任者は、消防訓練開始前に担当小隊長と関係施設の巡視及び資機材等の点検を行い、改善すべき事項があるときは、安全管理責任者に報告しなければならない。
2 安全管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第19条 安全管理責任者は、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要な措置を講じなければならない。
(資機材等の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両及び資機材等を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全管理責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第21条 安全管理主任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、安全管理責任者に報告するとともに必要に応じて総括安全管理責任者に報告しなければならない。
(1) 総括安全管理委員会議事録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全管理関係者巡視結果報告
(4) その他安全管理上必要な記録
(委任)
第22条 この要綱を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月8日から施行する。