○尾張旭市消防署感染性廃棄物処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)の目的に基づき医療廃棄物のうち感染性廃棄物を適正に処理するために必要な管理及び処理並びに産業廃棄物管理票の保存について定めることにより、感染防止及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 感染性廃棄物 救急救命処置、応急処置等で発生する感染危険が疑われる廃棄物、感染防護具等のすべてをいう。
(2) 管理責任者 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した職員のうちから消防署長が選任した職員をいう。
(感染性廃棄物の管理)
第3条 管理責任者は、感染性廃棄物の発生状況の把握に努めるとともに、分別及び保管について必要な指示監督を行うものとする。
2 感染性廃棄物は、感染性廃棄物処理容器(以下「処理容器」という。)に廃棄し、職員以外の者が触れることのないように管理するものとする。
(感染性廃棄物の処理)
第4条 処理方法は、瀬戸旭医師会(以下「医師会」という。)に属する医療機関が行う感染性廃棄物の処理方法に準じて行うものとする。
(1) 処理容器は、医師会の指定する処理容器とする。
(2) 医師会の事務局から回収の連絡を受けた指定業者に、市内医療機関と同様に定期に回収を行うように依頼する。
(3) 前号以外で処理容器内の感染性廃棄物を廃棄する必要が生じた場合、医師会の事務局に処理容器の回収を依頼する。
(産業廃棄物管理票の保存)
第5条 産業廃棄物管理票は、すべての事務手続きが完了後5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。