○尾張旭市消防本部救急科修了者教育要綱
(目的)
第1条 この要綱は、救急科を修了した消防職員等が現場活動を安全かつ円滑に行ううえで必要となる基礎知識及び技能等の習得を図るため、救急訓練・教養等実施計画に基づく教育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(教育期間等)
第2条 教育期間は、愛知県消防学校救急科等の教育終了後、当務におおむね10当務実施するものとする。訓練及び教養は、日常業務に支障のない時間帯に1時間程実施し、同乗実習は、当務の午前8時30分から午後8時まで実施する。ただし、同乗出動が20回を超える場合は、同乗実習を終了することができる。
(教育内容)
第3条 教育内容は、次のとおりとする。
(1) 訓練
ア 積載資器材取扱訓練
自動体外式除細動器・高度救命資器材等の取扱い訓練
イ プロトコール訓練
愛知県救急隊心肺蘇生プロトコールに関する訓練
ウ 出動訓練(チームトレーニング)
心肺蘇生・応急処置等の訓練
(2) 教養
救急業務における基礎知識に関する教養を実施する。
(3) 同乗実習
救急隊3名に加え、救急車に同乗し出動する。
(教育担当者)
第4条 教育担当者は、副主幹以上の職にある者又は消防士長以上の救急救命士とする。
(救急訓練・教養等の実施報告)
第5条 教育を受けた者は、訓練・教養等の内容及び結果について、「研修日誌」により報告する。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。