○救急隊員再教育実施要領
1 趣旨
この要領は、消防庁救急企画室より平成25年5月9日付け消防救第64号「救急隊員の資格を有する職員の教育のあり方について(通知)」に基づき、尾張旭市における救急隊員の資格を有する職員の再教育について、必要な事項を定めるものとする。
2 再教育の対象となる救急隊員の有資格者
対象となる救急隊員の有資格者は、救急隊員としての業務を行っている者とする。ただし、次の者を除外とする。
(1) 運用中の救急救命士
救急救命士再教育を行うため除外とする。
(2) 副署長、署長補佐、警防係長、日勤者
年間の出動回数を考慮し除外とする。
(3) 年度内に新規に救急隊員及び救急救命士の資格を有した者
年度内に教育を受けているため除外とする。
3 再教育の区分と取得単位
必須項目の研修・訓練及び選択項目として位置付けられる所属研修を合わせて1年間に80単位以上を取得する。
(1) 必須項目の研修・訓練(救急隊員個人教育及び小隊教育)
1年間に50単位
(2) 選択項目として位置付けられる所属研修(救急隊員全般の所属研修)
1年間に合計30単位以上
(3) 尾張旭市消防本部消防署救急隊員再教育管理表(別紙1、以下「再教育管理表」とする。)の項目の一部に必須単位が示してあるものについては、その単位以上を取得するものとする。
4 再教育の内容等
(1) 再教育の項目は、「再教育管理表」のとおりとする。
(2) 訓練及び教育は、必須項目として年間訓練計画(別紙2)のとおり、各月にチームトレーニング1、チームトレーニング2及び救急隊員再教育(知識)をすべて実施すること。
5 実績時間と単位への換算等
1手技(効果測定)=1単位
1想定訓練=5単位
所属研修は2時間未満=5単位(2時間以上は10単位とする)
6 所属研修を行う医療機関
所属研修を行う医療機関(以下「医療機関」という。)は、次の医療機関とする。
(1) 瀬戸市西追分町160番地 公立陶生病院
(2) 尾張旭市平子町北61番地 旭労災病院
(3) 長久手市岩作雁又1番地1 愛知医科大学病院
7 再教育受講の管理
(1) 救急係長及び教育指導者は、日々の再教育の履修状況について適宜確認し、必要に応じ指導又は助言を行うとともに、教育履修について配慮するものとする。(教育指導者とは、検証管理者及び検証担当官とする。)
(2) 署長は、再教育対象者個々の実績を確認し、規定の単位数に満たない教育履修について不十分と認められる者に対し、その理由を把握するとともに必要な措置を講じるものとする。
(3) 救急係長及び教育指導者は、署長に対し再教育に関しての助言ができるものとする。
(4) 教育指導者は、再教育状況全体を把握するとともに不足している教育内容等について企画、立案に努めるものとする。
8 再教育履修履歴の記録、管理等の要領
(1) 再教育に関する記録は、年度単位で集計する。
(2) 再教育対象者は、日々の再教育の履修状況を救急隊員再教育実施記録シート(別紙3)に記録し自己管理する。
(3) 年間の再教育等の状況は救急係で取りまとめて毎年4月に署長に報告する。
附則
この要領は、平成26年5月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。