○あさぴーこども読書通帳配布事業実施要領
(目的)
第1条 この要領は、あさぴーこども読書通帳(以下「通帳」という。)の配布事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 対象者は、尾張旭市内に在住又は在園若しくは在学している0歳から12歳までの者(中学生は除く。)とする。
(配布方法)
第3条 尾張旭市立図書館長(以下「図書館長」という。)は、次に掲げる者に通帳を無料で配布することができる。
(1) 図書館内で通帳の受領を希望する旨を申し出た者
(2) その他図書館長が必要と認めた者
(使用方法)
第4条 通帳の配布を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用者の読書に関する情報(書名、著者名、読書の日付等)を通帳に書き込むことで記録することができる。
2 通帳は、1冊につき、本100冊分の記録を記載することで満了とする。
3 使用者は、満了した通帳を持参し、図書館長に申し出ることで、新たな通帳を受領することができる。
(表彰)
第5条 図書館長は、満了した通帳が次に掲げる冊数を越えた使用者を随時表彰することができる。
(1) 1冊
(2) 10冊
(3) 前各号のほか、図書館長が必要と認める冊数
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は図書館長が定める。
附則
この要領は、令和3年10月1日から施行する。