○尾張旭市立図書館逐次刊行物の保存に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市立図書館資料のうち、新聞・雑誌等の逐次刊行物(以下「逐次刊行物」という。)の、円滑かつ効率的な管理・運用を図るため、逐次刊行物の保存について必要な事項を定めるものとする。
(保存の対象となる逐次刊行物)
第2条 保存の対象となる逐次刊行物は次に掲げるものとする。
(1) 新聞
(2) 官公報
(3) 雑誌
(4) 行政機関等が発行する広報誌
逐次刊行物の種類 | 保存期間 | |
新聞 | 3か月 | |
官公報 | 3年 | |
雑誌 | 週1回発行のもの | 6か月 |
上記以外のもの | 2年 | |
行政機関等が発行する広報誌 | 1年 |
(廃棄)
第4条 保存期間を満了した逐次刊行物は廃棄できる。ただし、雑誌については、図書館長が除籍の決定をしたものに限る。
2 汚損・破損により修復不能な逐次刊行物については、保存期間に関わらず廃棄できる。
附則
この要綱は、平成13年1月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月19日から施行する。