○尾張旭市立図書館逐次刊行物の保存に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市立図書館資料のうち、新聞・雑誌等の逐次刊行物(以下「逐次刊行物」という。)の、円滑かつ効率的な管理・運用を図るため、逐次刊行物の保存について必要な事項を定めるものとする。

(保存の対象となる逐次刊行物)

第2条 保存の対象となる逐次刊行物は次に掲げるものとする。

(1) 新聞

(2) 官公報

(3) 雑誌

(4) 行政機関等が発行する広報誌

(保存期間)

第3条 前条各号に掲げる逐次刊行物の保存期間は、次表のとおりとする。ただし、図書館長が資料管理上必要と認めるときは、その保存期間を延長することができる。

逐次刊行物の種類

保存期間

新聞

3か月

官公報

3年

雑誌

週1回発行のもの

6か月

上記以外のもの

2年

行政機関等が発行する広報誌

1年

(廃棄)

第4条 保存期間を満了した逐次刊行物は廃棄できる。ただし、雑誌については、図書館長が除籍の決定をしたものに限る。

2 汚損・破損により修復不能な逐次刊行物については、保存期間に関わらず廃棄できる。

この要綱は、平成13年1月11日から施行する。

この要綱は、平成30年6月11日から施行する。

この要綱は、令和2年11月19日から施行する。

尾張旭市立図書館逐次刊行物の保存に関する要綱

平成13年1月11日 要綱等

(令和2年11月19日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 教育委員会/ 図書館
沿革情報
平成13年1月11日 要綱等
平成30年6月11日 要綱等
令和2年11月19日 要綱等