○尾張旭市立図書館調べ学習支援実施要領

(目的)

第1条 この要領は、学校における読書活動や調べ学習を支援するため、尾張旭市立図書館(以下「図書館」という。)の図書館資料(以下「資料」という。)を貸し出し、読書環境の充実及び児童・生徒の学力向上を図ることを目的とする。

(支援の対象)

第2条 支援の対象は、尾張旭市内の小中学校及び高等学校で、尾張旭市立図書館の管理運営に関する規則第8条第1項により団体貸出しの登録申込みをし、かつ、館外貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受けた学校(以下「学校」という。)とする。

(支援の申込み)

第3条 調べ学習の支援を申し込む学校は、資料の貸出しを希望する日の2週間前までに、調べ学習支援資料借用申込書(別紙)を記入の上、図書館へ提出する。

(貸出数量等)

第4条 貸出しの数量は1回の申込みにつき100点以内とし、その期間は貸出日及び返納日を含めて1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(貸出期間)

第5条 学校は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)の受取及び返却は、図書館に来館して行うこととする。

(貸出資料の管理)

第6条 学校は、貸出資料に紛失や汚破損等が生じないように、適正に管理するものとする。万一、紛失や汚破損等が生じた場合は、速やかに図書館へ報告しなければならない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要領は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の尾張旭市立図書館調べ学習支援実施要領別紙による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

画像

尾張旭市立図書館調べ学習支援実施要領

平成29年4月1日 要綱等

(平成31年4月25日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 教育委員会/ 図書館
沿革情報
平成29年4月1日 要綱等
平成31年4月25日 要綱等