○尾張旭市スポーツ推進委員選考要領
(趣旨)
第1条 この要領は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、市長が委員を委嘱するに当たっての適格者の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の対象)
第2条 委員は、次に該当する者を対象とする。
(1) 尾張旭市に在住又は在勤する18歳以上の者
(2) 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有する者
(3) 職務を行うのに必要な熱意と能力を有し、積極的に活動できる者
(選考の基準)
第3条 委員の選考は、尾張旭市スポーツ推進委員選考基準に基づき行う。
(公募)
第4条 委員の委嘱に当たっては、公募により広く人材を求めるものとする。ただし、尾張旭市スポーツ推進委員に関する規則(令和7年尾張旭市規則第2号)第5条第2項に基づく再任の委員を除く。
(公募の方法)
第5条 公募は、広報おわりあさひ及びホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(選考の方法)
第6条 委嘱に係る委員の選考は、応募用紙に記載された内容に基づき、別に定める審査表によりスポーツ推進委員選考会(以下「選考会」という。)が書類審査を行う。
(組織)
第7条 選考会は、市長公室の職員から選任された5名の構成員をもって組織する。
(委任)
第8条 この要領の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この要領は、平成18年2月17日から施行する。
附則
この要領は、平成22年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年9月20日から施行する。
附則
この要領は、令和3年9月14日から施行する。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。