○尾張旭市どうだん亭使用料の減免に関する内規
(趣旨)
第1 この内規は、尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例(平成11年尾張旭市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定による使用料の減免に関する事項を定めることを目的とし、運用に当たっては、条例及び尾張旭市どうだん亭の管理運営に関する規則に基づくものとする。
(対象)
第2 使用料の減免を受けることができる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 尾張旭市が行う事業
(2) 尾張旭市教育委員会が行う事業
(3) その他市長が特に必要と認めた事業
(制限)
第3 この内規の適用を受ける事業、又は受けようとする事業が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用料の減免を解除し、又は使用料の減免を行わない。
(1) 営利を目的とする活動を行い、又は営利団体とかかわりがある場合
(2) 政治活動又は宗教活動を行い、若しくは政治団体又は宗教団体とかかわりがある場合
(3) 団体の構成員の掌握が不明確又は団体の構成員が市民主体でない場合
(4) その他活動の内容が、不適当と認められる場合
(減免の額)
第4 使用料の減免の額は、全額とする。
附則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。