○尾張旭市放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金(月額9,000円相当賃金改善)交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が交付する尾張旭市放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金(月額9,000円相当賃金改善)(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、第4条に規定する事業に助成を行うことにより、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線で働く放課後児童支援員等の処遇の改善を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)基づき、尾張旭市内で放課後児童健全育成事業を実施する民間の運営事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の補助対象事業(以下「補助事業」という。)は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)別添13の放課後児童支援員等処遇改善等事業(月額9,000円相当賃金改善)とする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助対象経費は、前条の補助事業を実施するために要する費用とし、補助額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める額を上限とし、予算の範囲内において定めるものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 実施要綱別添13の6(1)に規定する事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき又は当該補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、規則第8条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 実施要綱別添13の6(2)に規定する事業実績報告書
(2) 賃金台帳の写しその他補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 市長は、規則第9条の規定により補助金の額を確定した後は、補助事業者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するために市長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部又は一部を概算払の方法で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽の申請等をしたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。
3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、規則第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命じなければならない。
(関係書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(調査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認められるときは、補助事業者に対して必要な事項に関する報告を求め、又は関係帳簿書類等を調査することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、令和5年1月20日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和5年10月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。