○防災管理対象物定期点検報告制度に定める特例認定に係る運用
(趣旨)
第1条 この運用は、防災管理対象物定期点検報告制度のうち、消防法(以下「法」という。)法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に定める特例認定に係る必要な事項を定めるものである。
(認定申請の受付)
第2条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があった場合は、防災管理点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第51条の16第2項の規定に基づく別記様式第16号)の記載事項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求める。
(検査項目)
第3条 申請があった防災管理対象物(以下「申請防災管理対象物」という。)において、別記の検査項目について検査を行う。
(検査要領)
第4条 検査要領は、次のとおりとする。
(1) 検査は、書類確認及び立入りにより行う。
(2) 消防機関が把握している過去の立入検査(防災基準及び防火・防災基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては、消防長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。
(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができる。
(認定の決定及び通知)
第5条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定をすることを決定したときは、認定通知書(別記様式1)により申請者に通知する。
(不認定の決定及び通知)
第6条 不認定に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(別記様式1)により申請者に通知する。
(2) 不認定通知書には、認定しない理由を明示する。
(特例認定の表示)
第7条 防災管理点検の特例認定の表示に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 防災管理点検の特例認定の表示を付する場合には、規則第51条の17に規定する別表第6(防災優良認定証)を当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するようにする。
(2) 防火対象物点検及び防災管理点検の双方の対象となっている防災管理対象物において特例認定の表示を付する場合には、規則第51条の19第1項に規定する別表第8(防火・防災優良認定証)を当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するようにする。
(管理権原者変更届出書の提出)
第8条 認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が変更されたにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(規則第51条の16第2項の規定に基づく別記様式第17号)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導する。なお、指導に応じない場合は、法第46条の5の規定を適用するための過料事件の通知を行う。
(認定通知書の通知証明書の交付)
第9条 認定防災管理対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長は、当該通知をしたことの証明書(別記様式2)を交付する。
附則
この運用は、平成24年6月1日から施行する。
附則
この運用は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この運用は、平成28年2月26日から施行する。
附則
この運用は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この運用は、令和4年6月21日から施行する。
別記
防災管理点検の特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。