○尾張旭市農業振興地域整備促進懇談会開催要綱
(趣旨)
第1条 尾張旭市における農業振興地域整備計画の適正な管理及び関連施策を円滑かつ計画的に推進するため尾張旭市農業振興地域整備促進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について意見聴取等を行う。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(構成)
第3条 懇談会は、次の機関、団体等から選出された者で構成する。
(1) 尾張旭市農業委員会
(2) あいち尾東農業協同組合
(3) 認定農業者
(4) その他市長が必要と認める機関又は団体
2 懇談会は、構成員の中から会長を依頼する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した構成員がその職務を代理する。
4 懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 懇談会の庶務は、都市整備部公園農政課が処理する。
(謝礼)
第5条 構成員には、会議の出席に対して、予算の定める範囲内において謝礼を支給することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年11月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。