○尾張旭市消防署現場指揮要綱
(目的)
第1条 この要綱は、指揮体制の充実を図り、震災対応や大規模災害時等を除く各種災害に対処することについて、尾張旭市警防業務規程に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(現場指揮体制)
第2条 災害現場の各指揮体制における指揮組織は、別表のとおりとする。ただし、現場指揮本部長の判断により指揮本部を設置しないことができるものとする。
(1) 第1次出動の建物火災で小火と認められた場合
(2) 第1次出動の林野火災、車両火災、その他火災において、延焼拡大の恐れがないと認められた場合
(3) 前各号に準じ、現場指揮本部長が必要ないと判断した場合
2 指揮隊は、3名で編成し、現場指揮本部長の指示により現場の統括、部隊の運用管理、安全管理、災害に関する情報の収集・管理を行うものとする。ただし、災害の規模、状況等により増員又は減員することができる。
(各担当の責務)
第3条 現場指揮における各担当の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現場指揮本部長(現場最高指揮者)
ア 安全管理責務
災害現場の状況を判断し、消防部隊の消防活動の安全確保を主眼とした指揮統括に努めるものとする。
イ 任務遂行責務
活動隊員の行動が、指揮下の命令に基づかない行動であってもその行動を寛容したということで責任を回避することはできない。
(2) 指揮隊長
ア 安全管理責務
災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。
(ア) 平素からの隊員に対して資器材・装備の管理及び適切な運用についての安全教育の実施
(イ) 消防活動及び訓練・演習における活動環境・資器材の活用、隊員の行動等の状況の的確な把握、危険が予測されるときに必要な処置を講ずるなどの安全確保
(ウ) 安全確保の基本が自己にあることを認識させるとともに、隊員相互が安全に配意し、いかなる事案に直面しても適切に対応できる臨機の判断能力及び行動力の養成
イ 任務遂行責務
消防活動において、各小隊のあらゆる行動は、行動目的、行動目標によって意義付けられる。活動部隊の任務を確実に把握し、任務遂行を図らなければならない。
(現場指揮本部の設置及び運営要領)
第4条 現場指揮本部の設置及び運営要領は、別に定めるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年2月17日から施行する。
別表(第2条関係)
第1次指揮体制
第2次指揮体制