○サポーターカード運用に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、災害の現場に居合わせた者に対するPTSD症状を緩和するためのサポーターカード(以下「カード」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 出動隊等が、現場でカード(別紙1)を配付する対象者は、次のとおりとする。
(1) 救急現場
救急現場で応急手当を実施した者又は悲惨な現場を目撃した者
(2) 火災現場
火災現場で初期消火を実施した者又は悲惨な現場を目撃した者
(3) 救助現場
救助現場で救出に協力した者又は悲惨な現場を目撃した者
(4) その他
隊長又は現場責任者が、必要と判断した者
(相談対応方法)
第3条 配布したカードの対象者からの相談に係る対応方法については、次のとおりとする。
(1) 相談窓口は、消防署救急係に設置することとし、救急係員が相談を受けるものとする。また、救急係員が不在の場合は、消防司令補以上の階級の消防職員が行うものとする。
(2) 相談を受ける際には、サポーターカード相談受付用紙(別紙2)に必要事項を記入する。
(3) 相談を受けたうえで解決できなかった場合は、市役所健康課「こころの健康相談」を紹介する。
(雑則)
第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、消防署長が定める。
附則
この要領は、平成26年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年3月1日から施行する。