○サポーターカード運用に関する要領

(趣旨)

第1条 この要領は、災害の現場に居合わせた者に対するPTSD症状を緩和するためのサポーターカード(以下「カード」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出動隊等が、現場でカード(別紙1)を配付する対象者は、次のとおりとする。

(1) 救急現場

救急現場で応急手当を実施した者又は悲惨な現場を目撃した者

(2) 火災現場

火災現場で初期消火を実施した者又は悲惨な現場を目撃した者

(3) 救助現場

救助現場で救出に協力した者又は悲惨な現場を目撃した者

(4) その他

隊長又は現場責任者が、必要と判断した者

(相談対応方法)

第3条 配布したカードの対象者からの相談に係る対応方法については、次のとおりとする。

(1) 相談窓口は、消防署救急係に設置することとし、救急係員が相談を受けるものとする。また、救急係員が不在の場合は、消防司令補以上の階級の消防職員が行うものとする。

(2) 相談を受ける際には、サポーターカード相談受付用紙(別紙2)に必要事項を記入する。

(3) 相談を受けたうえで解決できなかった場合は、市役所健康課「こころの健康相談」を紹介する。

(雑則)

第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、消防署長が定める。

この要領は、平成26年12月1日から施行する。

この要領は、平成31年3月1日から施行する。

この要領は、令和5年3月1日から施行する。

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サポーターカード運用に関する要領

平成26年12月1日 要綱等

(令和5年3月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 消防本部/ 消防署
沿革情報
平成26年12月1日 要綱等
令和5年3月1日 要綱等