○自動体外式除細動器(AED)点検要綱
(目的)
第1条 尾張旭市救急業務規程(平成29年消防本部訓令第1号)第34条に規定する救急資器材の管理のうち、尾張旭市消防署で管理する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の点検に必要な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。
(点検時期)
第2条 AEDの点検は、毎日運行前点検時に併せて実施するものとする。ただし、出動等で実施できない場合又は救急業務で使用した場合は、帰署後速やかに実施するものとする。
(点検内容及び方法)
第3条 消防職員(以下「点検員」という。)は、次の方法によりAEDの点検を実施するものとする。
(1) 日常点検(毎日)
本体の電源を入れずにインジケータでバッテリーの容量を目視、外装の破損状況、付属品等の確認をする。(様式1)
(2) 定期点検(毎月15日)
(3) その他点検
救急出動等でAEDを使用し、データを抽出した場合に点検する。(様式3)
(点検の実施者)
第4条 救急救命士又は救急救命士立会いのもと点検員が実施するものとする。
(点検報告)
第5条 救急救命士又は点検員は、点検の結果をAED点検表「様式1」、「様式2」又は「様式3」により、副署長に報告するものとする。
(委任)
第6条 この点検要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。