○尾張旭市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認に関する事務処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者のうち、居所不明者に係る資格喪失確認について、その事務を円滑に処理するため、必要な事項を定める。

(調査対象者の抽出)

第2条 居所不明被保険者の調査対象者を抽出し、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(第1号様式)及び居所不明被保険者調査台帳(第2号様式)を作成する。

(資格喪失確認調査)

第3条 職権による資格の喪失確認にあたっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに関係部署と連携を取り行う。

(資格喪失年月日の確認)

第4条 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できる場合は、その日、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とし、居所不明被保険者調査結果表(第3号様式)を作成して決裁を受ける。

2 前項により資格喪失年月日の確定が行われた場合は、直ちに市民課に住民票の処理依頼を行う。

(被保険者台帳の記載)

第5条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。

(転出先の判明者への指導)

第6条 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導する。

(書類の管理)

第7条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理する。また、この関係書類は5年間保管する。

(事務処理手順)

第8条 前条までに規定する居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理手順については、別表による。

この要領は、平成4年9月1日から施行する。

この要領は、令和5年3月31日から施行する。

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尾張旭市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認に関する事務処理要領

平成4年9月1日 要綱等

(令和5年3月31日施行)