○尾張旭市個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び尾張旭市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿の様式は、第1号様式のとおりとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の開示請求書の様式は、第2号様式のとおりとする。
2 実施機関は、保有個人情報の開示を請求しようとする者に対し、開示請求書の記載のために必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 第3号様式
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 第4号様式
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 第5号様式
2 法第83条第2項の書面の様式は、第6号様式のとおりとする。
3 法第84条の書面の様式は、第7号様式のとおりとする。
4 法第86条第1項に規定する第三者に対する意見照会に係る書面の様式は、第8号様式のとおりとする。
5 法第86条第2項の書面の様式は、第9号様式のとおりとする。
6 法第86条の規定により第三者が提出する意見書の様式は、第10号様式のとおりとする。
7 法第86条第3項の書面の様式は、第11号様式のとおりとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスクに録音された記録で当該記録を書き取った文書が存在しないもの 専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに録画された記録 専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの 記録の種類に応じ、市長が適当と認める方法
2 保有個人情報の写しの交付部数は、請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。
(保有個人情報の閲覧等)
第6条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(開示の実施方法等申出書)
第7条 法第87条第3項に規定する申出に係る書面の様式は、第12号様式のとおりとする。
(費用の納付時期)
第8条 条例第4条第2項の費用は、前納しなければならない。
(訂正請求書)
第9条 法第91条第1項の訂正請求書の様式は、第13号様式のとおりとする。
2 訂正請求をする者は、当該訂正請求について参考となる資料を実施機関に提出することができる。
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 第14号様式
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 第15号様式
(3) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定 第16号様式
2 法第94条第2項の書面の様式は、第17号様式のとおりとする。
3 法第95条の書面の様式は、第18号様式のとおりとする。
4 法第97条の書面の様式は、第19号様式のとおりとする。
(利用停止請求書)
第11条 法第99条第1項の利用停止請求書の様式は、第20号様式のとおりとする。
2 利用停止請求をする者は、当該利用停止請求について参考となる資料を実施機関に提出することができる。
(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定 第21号様式
(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定 第22号様式
(3) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 第23号様式
2 法第102条第2項の書面の様式は、第24号様式のとおりとする。
3 法第103条の書面の様式は、第25号様式のとおりとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(旧規則の廃止)
2 尾張旭市個人情報保護規則(平成15年規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の尾張旭市個人情報保護規則の規定により行われた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例による。