○公有財産の取得に係る尾張旭市固定資産税・都市計画税の減免に関する事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条及び尾張旭市市税条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第65条第1項第4号及び尾張旭市市税の減免に関する規則第5条第1項の規定に基づき、尾張旭市(以下「市」という。)が取得した固定資産に係る固定資産税(条例第139条の規定により固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する都市計画税を含む。以下同じ。)を減免する場合において、公平かつ円滑な事務の遂行を行うために必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象となる固定資産は、市が運営上必要あるとして取得した土地、家屋又は当該土地の取得に伴い撤去した家屋で、次の要件を満たすものとする。なお、市が運営上必要があるとして取得したかどうかについては、担当所管課と協議し決定する。取扱いについては別表による。

(1) 土地にあっては、所有権移転登記が行われていること。

(2) 家屋にあっては、所有権移転登記又は市により撤去の確認を受けていること。

(減免する額)

第3条 前条の規定に該当する事実が発生した日以降に到来する納期限に係る納付額の合計額の全額とする。

(申請期限)

第4条 減免を受けようとする者は、第2条第1号及び第2号に規定する事実の発生した日から30日を経過する日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日までに申請するものとする。

(減免申請書の提出)

第5条 減免申請を受けようとする者は、次の書類を提出するものとする。

(1) 土地

 登記簿謄本(写)

 位置図(写)、土地整理図(写)

 その他必要書類

(2) 家屋

 家屋の取り壊し前後写真(写)

 位置図(写)、土地整理図(写)

 取り壊し部分の確認できる図面(写)

 その他必要書類

(その他)

第6条 上記以外に公有財産の取得に係る固定資産税・都市計画税の減免については、個別に決裁を得ることとする。

1 この要領は、平成15年10月6日から施行する。

2 平成16年度以後の年度分の固定資産税に適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

この要領は、平成24年10月12日から施行する。

この要領は、令和5年5月24日から施行する。

別表(第2条関係)

所有権移動事由

減免適用の可否

備考

売買

売買価格に固定資産税、都市計画税相当分が加味されていない場合

×

売買価格に固定資産税、都市計画税相当分が加味されている場合

交換

×


収用


寄付

宅地造成、宅地分譲等に伴う寄付でない場合

×

宅地造成、宅地分譲等に伴う寄付の場合

帰属

×


公有財産の取得に係る尾張旭市固定資産税・都市計画税の減免に関する事務取扱要領

平成15年10月6日 要綱等

(令和5年5月24日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 総務部/ 税務課
沿革情報
平成15年10月6日 要綱等
令和5年5月24日 要綱等