○尾張旭市ふるさと大使設置要綱
(設置)
第1条 地域を超えて活躍している者を通して市の魅力を発信し、にぎわいの創出及びイメージアップを図るため、尾張旭市ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(大使の役割)
第2条 大使の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 市の魅力発信、にぎわいの創出及びイメージアップを図るための宣伝活動
(2) 市が実施する各種事業への協力
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(委嘱等)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市出身者等、本市にゆかりのある者であって、地域を超えて活躍しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(任期)
第4条 大使の任期は、委嘱した日から起算し、3年目の年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市が依頼する事業に大使が参加する場合は、その都度必要な経費を支給する。
2 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを支給することができる。
(1) 名刺
(2) 市政に関する情報誌、物品等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、市長公室広報戦略課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月9日から施行する。