○尾張旭市同窓会開催支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、市が交付する同窓会開催支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助することにより、市内の需要を喚起し、飲食店等の事業継続支援を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 尾張旭市内の小学校又は中学校をいう。

(2) 卒業生等 学校の卒業生(在籍した者を含む。)をいう。

(3) 同窓会 学校の卒業生で、学年単位又は学級単位(複数の学年又は学級で行うものを含む。)で開催する親睦会をいう。

(4) 登録店舗 本事業に賛同し、市が認めた市内の飲食店等で、別に定める要件を満たすものをいう。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する同窓会とする。

(1) 登録店舗で開催すること。

(2) 出席者が、卒業生等で、生年月日が昭和59年4月2日から平成11年4月1日までの者であること。

(3) 出席者の人数が、10人以上であること。

(4) 出席者全員が、市が提供するパンフレット等の受取や、アンケートに回答すること。

(交付対象者)

第5条 この補助金の交付対象者は、同窓会の代表者とする。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の補助対象経費は、同窓会の開催経費で、出席者1人当たり2,000円以上を登録店舗に支払う場合に限るものとする。

(補助金の額)

第7条 この補助金の額は、同窓会の出席人数に1,000円を乗じた額とする。ただし、同一の同窓会への補助金の交付は1回とし、5万円を上限とする。

(交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催予定日の30日前までに、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、申請を行わなければならない。

(1) 書面提出方式 同窓会開催支援補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入の上、提出する方式

(2) オンライン方式 オンラインフォームに必要事項を入力し、提出する方式

2 書面提出方式による申請の場合、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出席者予定者の名前を記載した名簿

(2) その他市長が必要と認める書類

3 オンライン方式による申請の場合、前項各号に掲げる事項を入力し、又は電子データを添付しなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、同窓会開催支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、同窓会開催支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 申請者は、補助金の交付の決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は中止をしようとするときは、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、直ちに市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。

(1) 書面提出方式 同窓会開催支援補助金変更(中止)申請書(第4号様式)に必要事項を記入の上、提出する方式

(2) オンライン方式 オンラインフォームに必要事項を入力し、提出する方式

2 補助金の交付決定額は、前項の補助事業の変更により増額することができない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業の中止の場合を除き、その内容を審査し、適当と認めたときは、第9条第1項の決定を変更し、同窓会開催支援補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、同窓会を開催した日から起算して30日以内に、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、実績報告を行わなければならない。

(1) 書面提出方式 同窓会開催支援補助金実績報告書(第6号様式)に必要事項を記入の上、提出する方式

(2) オンライン方式 オンラインフォームに必要事項を入力し、提出する方式

2 書面提出方式による申請の場合、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出席者の名前を記載した名簿

(2) 領収書等の補助対象経費に係る支出の内容が確認できる書類

(3) 出席者全員が明瞭に確認できる集合写真

3 オンライン方式による申請の場合、前項各号に掲げる事項を入力し、又は電子データを添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、同窓会開催支援補助金確定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、市長に同窓会開催支援補助金交付請求書(第8号様式)を提出し、市長はこの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請をしたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年2月22日から施行する。

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条及び第15条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

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尾張旭市同窓会開催支援補助金交付要綱

令和6年2月22日 要綱等

(令和6年2月22日施行)