○尾張旭市スカイワードあさひ等及び尾張旭市東部市民センター等指定管理者選定会議設置要綱

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定等に関し必要な事項を審議するため、尾張旭市スカイワードあさひ等(尾張旭市スカイワードあさひ、尾張旭市旭城及び尾張旭市新池交流館)及び尾張旭市東部市民センター等(尾張旭市東部市民センター、尾張旭市渋川福祉センター及び尾張旭市東部老人いこいの家)指定管理者選定会議(以下「選定会議」という。)を設置する。

(選定会議の構成等)

第2条 選定会議の構成員は5名以内とし、次に掲げる者をもって充てる。ただし、当該構成員が申請団体の役職員又はこれらの者の親族であるなど、公正な審査を期する上で支障が生じ得ると認められる場合には、構成員となることができない。

(1) 市民生活部長

(2) 暮らし政策課長

(3) 財政課長補佐兼管財係長

(4) 企画課総合調整係長

(5) 都市計画課交通施策係長

2 選定会議に会長及び副会長を置き、会長には市民生活部長、副会長には暮らし政策課長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、選定会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(選定会議)

第3条 選定会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 選定会議は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定会議は、必要があると認めたときは、関係職員、専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(候補者の選定)

第4条 選定会議は、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)第5条及び別に定める審査基準に基づき審議し、市長に意見を述べるものとする。

(構成員等の守秘義務)

第5条 構成員及び第3条第3項に基づき選定会議に出席した者は、選定会議において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 選定会議の庶務は、市民生活部暮らし政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、令和6年8月2日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

尾張旭市スカイワードあさひ等及び尾張旭市東部市民センター等指定管理者選定会議設置要綱

令和6年7月31日 要綱等

(令和6年8月2日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 市民生活部/ 暮らし政策課
沿革情報
令和6年7月31日 要綱等