○尾鷲市立学校職員の結核症の管理に関する規程
昭和54年4月25日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は尾鷲市に在職する職員の結核症の管理に関し必要な事項を定めることにより職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 職員
尾鷲市立の小学校及び中学校に在職する県費支弁教職員をいう。
(2) 指導区分
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項に規定するものをいう。
(3) 要休業
勤務を休む必要のあるものをいう。
(4) 要軽業
勤務に制限を加える必要のあるものをいう。
(5) 要注意
勤務をほぼ平常に行ってよいものをいう。
(6) 審査委員
尾鷲市立学校職員結核審査委員をいう。
(健康診断)
第3条 教育委員会は、職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか必要のあるときは、臨時に実施するものとする。
2 職員は、すべて前項の健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることができなかった職員については、その事由のなくなった後速やかに健康診断を受けなければならない。
3 前項の健康診断の期日及び方法は教育委員会がその都度定める。
4 結核症のおそれのある職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けるよう努めなければならない。
5 前項の健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断されたときは、その旨を校長を経由して教育委員会へ報告しなければならない。
2 教育委員会は前項の診断書等が提出されたときは、審査委員に諮問し休業の必要を認めたときは、その旨を当該職員に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた職員(以下「要休業者」という。)は、3か月ごとに休業経過報告書を校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
4 要休業者は休業期間1年を経過するごとに発病当時からそのときに至るまでのX線写真及び主治医の診断書を校長を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。
(休業の解除)
第7条 要休業者は、結核症が治ゆしたときは、発病当時から治ゆに至るまでの経過を示すX線写真及び、主治医の診断書を校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の診断書等が、提出されたときは審査委員に諮問し、休業の必要がないと認めたときは、その旨を当該職員に通知するものとする。
(審査委員)
第8条 教育委員会に尾鷲市立学校職員結核審査委員を置く。
2 審査委員は、三重県尾鷲保健所結核審査協議会委員に教育委員会が委嘱する。
3 審査委員は、教育委員会の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1) 結核症の職員に係る休業、休業解除等の適否に関する事項
(2) 健康診断の結果に基づく指導区分の調整及び統一に関する事項
(3) その他職員の結核症の管理に関する事項
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。