○尾鷲市立天文科学館条例

平成2年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 天文及びその他の自然科学に関する知識の普及並びに文化の向上を図るため、本市に天文科学館を設置する。

(位置及び名称)

第2条 天文科学館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 尾鷲市中村町10番41号

名称 尾鷲市立天文科学館(以下「天文館」という。)

(業務)

第3条 天文館の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天文及びその他の自然科学に関する資料及び機器の収集、保管及び展示

(2) 天文に関する調査、研究及び資料等の刊行

(3) 天文に関する研究会、講習会の開催

(4) 天体観測の指導

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 天文館に館長を置き、その他副館長等必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 天文館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館料等)

第6条 天文館に入館又は施設等を使用しようとする者は、入館料、施設等使用料(以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。

2 入館料等は、別表に定める範囲内で教育委員会が定める。

3 教育委員会は、天文館の入館について、規則で定める特別利用券を発行することができる。

4 前項の特別利用券の料金は、第2項の入館料等の額の範囲内で教育委員会が定める額とする。

(入館料等の減免及び還付)

第7条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、入館料等を減免することができる。

2 既納の入館料等は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これらの全部又は一部を還付することができる。

(入館及び設備使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、天文館への入館を拒み、退館を命ずることができる。また、設備等の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがある者

(2) 資料及び展示品又は施設等を損傷するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物等を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第9条 施設等の使用者は使用が終わったときは、設備器具等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 天文館の入館者及び施設等の使用者は、その責めに帰すべき理由により資料及び展示品又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 入館料

区分

入館料

備考

大人

1人1回 200円

中高生及び小人以外の者をいう。

中高生

1人1回 100円

中学校及び高等学校の生徒をいう。

小人

1人1回 50円

小学校の児童及び小学校就学前の幼児をいう。

ただし、4歳未満の幼児は、無料とする。

2 施設等使用料

施設等の名称

使用料

備考

天体観測設備

1人1夜又は1時間

10,000円


研修室

1日

10,000円

1日とは午前9時30分から午後9時30分までをいう。

尾鷲市立天文科学館条例

平成2年10月1日 条例第14号

(平成2年10月1日施行)