○尾鷲市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日

条例第35号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、尾鷲市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理施設

 名称 尾鷲市清掃工場

 位置 尾鷲市大字南浦字中村3287番地の7

(2) し尿等処理施設

 名称 尾鷲市クリーンセンター

 位置 尾鷲市大字南浦字真砂福松2562番地の8

(使用時間)

第3条 処理施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 尾鷲市清掃工場 午前9時から午後4時まで。

(2) 尾鷲市クリーンセンター 午前8時30分から午後4時まで。

(休業日)

第4条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日までの日

(処理する廃棄物の種類)

第5条 処理施設で処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第2項に規定する一般廃棄物

(使用者の範囲)

第6条 処理施設の使用者は、次のとおりとする。

(1) 尾鷲市清掃工場

 条例第9条の規定により、市の委託を受けた者

 市の区域内で発生した廃棄物を自ら搬入する者

 法第7条第1項の規定により、市長の許可を受けた者

 法第6条の2第5項の規定により、市長が運搬を指示した者

 その他市長が特に認めた者

(2) 尾鷲市クリーンセンター

 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、市長の許可を受けた者

 法第6条の2第5項の規定により、市長が運搬を指示した者

 その他市長が特に認めた者

(使用の制限)

第7条 市長は、使用者が次の各号いずれかに該当するときは、処理施設の使用を制限することができる。

(1) 市の業務を妨害し、又は処理施設の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 処理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(4) 法その他関係法令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めたとき。

(損害賠償補償義務)

第8条 使用者は、故意又は過失により処理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したとき又は第三者に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項の規定により、市が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

尾鷲市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)