○尾鷲市水道水源保護条例
平成13年3月22日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、水道に係る水質の汚濁を防止するとともに、尾鷲市民(以下「市民」という。)が安心して飲める清浄な水を確保するとともに、その水源を保護し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設等の周辺及び水道原水に係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 尾鷲市(以下「市」という。)の水道に係る水源及びその上流流域の周辺で、尾鷲市水道事業管理者の権限を行う尾鷲市長(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(4) 対象事業場 対象事業を行う工場又は事業場をいう。
(5) 規制対象事業場 対象事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある対象事業場で、第9条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、水質汚濁の防止、節水等に心掛け、自ら進んで水源の水質の保全に努めなければならない。
2 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 対象事業を行う者(以下「事業者」という。)は、その事業活動が水質に与える影響を鑑み、水質の汚濁の防止に努め、自ら進んで水源の水質の保全に必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第7条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ第18条に規定する尾鷲市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(事業計画基準)
第8条 管理者は、水源保護地域における対象事業場の設置に関する事業計画の基準(以下「計画基準」という。)を、規則で定める。
2 管理者は、計画基準を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見をあらかじめ聴かなければならない。
(事前の協議等)
第9条 何人も、水源保護地域において、対象事業を行おうとするときは、あらかじめ管理者に協議しなければならない。
2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて、協議をするよう勧告するものとする。
(協議事項の変更)
第10条 前条第1項の規定による協議をした者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に協議しなければならない。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第11条 何人も、第7条の規定により水源保護地域に指定された区域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(中止命令等)
第13条 管理者は、事業者が前条の規定に違反したときは、当該事業者に対し対象事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 管理者は、事業者が第9条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
3 管理者は、事業者が計画基準に違反したときは、当該事業者に対し、計画基準を遵守できるまで、対象事業の一時停止を命ずることができる。
(承継)
第14条 第9条第1項の規定による協議を行った者からその協議に係る対象事業場の全部又は一部を譲り受け、又は借り受けた者は、当該対象事業場に係る当該協議を行った者の地位を承継する。
2 第9条第1項の規定による協議を行った者について相続、合併又は分割(その協議に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該協議を行った者の地位を承継する。
(報告及び調査)
第15条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、規則に定めるところにより、対象事業場の設置者又は設置者であった者に対し、対象施設の状況、汚濁水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の対象事業場に立ち入り、対象施設その他の物件を調査させることができる。
2 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、水源保護地域において事業活動に伴って水道水源に汚濁の増加の原因となる物を排出する者で規則で定めるものに対し、汚濁水の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第16条 管理者は、事業者に対し第13条の規定による中止、又は一時停止を命じたときは、その旨及びその命令内容を公表することができる。
(経過措置)
第17条 第7条第1項の規定により、水源保護地域を指定する際現に当該地域において対象事業場を設置している者(設置のための工事に着手している者を含む。)は、管理者と協議しなければならない。
2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは当該事業者に対し期限を定めて、協議をするよう勧告するものとする。
(審議会の設置)
第18条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、尾鷲市水道水源保護審議会を設置する。
2 審議会は、この条例の規定により、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第19条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の役職員
(3) 利用者を代表する者
(4) 識見を有する者
(5) その他管理者が必要と認める者
(委員の任期)
第20条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第21条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、調査審議のため必要な者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 審議会は、期日を定め、調査審議のため必要な資料の提出を求めることができる。
6 審議会の会議は、会長が必要と認めるときは、秘密会とすることができる。
7 審議会の事務局は、尾鷲市水道部に置く。
(委員の報酬及び費用弁償)
第23条 委員の報酬及び費用弁償の額は、尾鷲市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年尾鷲市条例第2号)の規定による委員の例による。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第25条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定による命令に違反した者
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第36号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 |
1 採石業 2 産業廃棄物処理業 3 建設汚泥(建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち産業廃棄物として取り扱われるもの)由来のものを使用した事業 4 その他水源の水質を汚濁させ、又はそのおそれのある施設を設置する事業 |