○尾鷲市水道水源保護条例施行規則

平成19年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾鷲市水道水源保護条例(平成13年尾鷲市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業計画基準)

第2条 条例第8条第1項の規定による事業計画基準は、別表に掲げる基準とする。

(事前の協議)

第3条 条例第9条第1項又は条例第17条第1項の規定による協議をしようとする事業者は、対象事業協議書(様式第1号)に、次の各号に掲げる図書を添えて、尾鷲市水道事業管理者の権限を行う尾鷲市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取り図

(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行う者(以下「事業者」という。)が個人の場合には、住民票の写し、法人の場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(5) その他管理者が必要と認める書類

(勧告)

第4条 条例第9条第2項又は条例第17条第2項の規定による勧告は、対象事業協議勧告書(様式第2号)による。

(認定通知)

第5条 条例第9条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定結果通知書(様式第3号)による。

(協議事項の変更)

第6条 条例第10条の規定による変更協議をしようとする事業者は、対象事業変更協議書(様式第4号)に、次の各号に掲げる図書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取り図

(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図

(4) その他管理者が必要と認める書類

(中止命令等)

第7条 条例第13条の規定による中止命令等は、対象事業中止(一時停止・原状回復・代替措置)命令書(様式第5号)による。

(承継)

第8条 条例第14条第3項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第6号)による。

(指定者以外の者の退場)

第9条 条例第22条第6項の規定による秘密会を開く場合、会長は、傍聴人及び会長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第10条 条例第22条第6項の規定による秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 何人も、条例第22条第6項の規定による秘密会の議事は、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(水源保護協定の締結)

第11条 管理者は、水道水源の水質保全のため特に必要があると認める場合は、事業者と水質保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業計画基準

1 対象事業場からの排水及び浸出水は、原則として次の許容限度を維持できる機能をもつ水処理施設等により処理するものとする。

(1) 水素イオン濃度(pH)

5.8以上8.6以下

(2) 生物化学的酸素要求量(BOD)

25mg/ι以下

(3) 化学的酸素要求量(COD)

25mg/ι以下

(4) その他の物質について

水道水の水質に重大な影響を与えないと管理者が認めた濃度以下(水質汚濁防止法に基づく排水規制基準を準用する。)

2 水質関係の報告について

1の各項目について通常年2回以上の水質調査を管理者が指定した項目、日時に実施し速やかに水質調査結果表により管理者へ報告すること。

3 その他

各基準事項の遵守状況を確認するための報告及び対象事業場への立ち入り調査等に協力するとともに、改善等の指導に従うこと。

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尾鷲市水道水源保護条例施行規則

平成19年4月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)