○尾鷲市水道水源保護条例施行規則
平成19年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾鷲市水道水源保護条例(平成13年尾鷲市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取り図
(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行う者(以下「事業者」という。)が個人の場合には、住民票の写し、法人の場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取り図
(3) 対象事業を行う事業場の計画平面図
(4) その他管理者が必要と認める書類
(指定者以外の者の退場)
第9条 条例第22条第6項の規定による秘密会を開く場合、会長は、傍聴人及び会長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第10条 条例第22条第6項の規定による秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 何人も、条例第22条第6項の規定による秘密会の議事は、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(水源保護協定の締結)
第11条 管理者は、水道水源の水質保全のため特に必要があると認める場合は、事業者と水質保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業計画基準
1 対象事業場からの排水及び浸出水は、原則として次の許容限度を維持できる機能をもつ水処理施設等により処理するものとする。
(1) 水素イオン濃度(pH)
5.8以上8.6以下
(2) 生物化学的酸素要求量(BOD)
25mg/ι以下
(3) 化学的酸素要求量(COD)
25mg/ι以下
(4) その他の物質について
水道水の水質に重大な影響を与えないと管理者が認めた濃度以下(水質汚濁防止法に基づく排水規制基準を準用する。)
2 水質関係の報告について
1の各項目について通常年2回以上の水質調査を管理者が指定した項目、日時に実施し速やかに水質調査結果表により管理者へ報告すること。
3 その他
各基準事項の遵守状況を確認するための報告及び対象事業場への立ち入り調査等に協力するとともに、改善等の指導に従うこと。