○尾鷲市都市計画審議会条例
平成12年3月17日
条例第14号
尾鷲市都市計画審議会条例(昭和62年尾鷲市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、尾鷲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属された事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する。
(定数及び任期)
第3条 審議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 住民
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が召集し、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月6日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第15号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。