○尾鷲市地震災害警戒本部条例

平成14年6月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第18条第4項の規定に基づき、尾鷲市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(2) 尾鷲海上保安部の職員のうちから市長が任命する者

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 三重紀北消防組合の消防長又は当該組合の消防吏員のうちから市長が任命する者

(5) 市の消防団長

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから、市長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 前項の部長に事故があるときは、第1項の部に属する本部員のうちから前項の部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

尾鷲市地震災害警戒本部条例

平成14年6月28日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成14年6月28日 条例第28号
平成18年12月27日 条例第39号