○尾鷲市移住支援事業補助金交付規則

令和元年12月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び尾鷲市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において、移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、申請時において第1号に定める要件を満たし、かつ第2号又は第4号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第3号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 令和元年9月10日以降に転入したこと。ただし、次号のイ又は第4号に該当する場合は、令和3年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 尾鷲市に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が三重県内に所在すること。

(イ) 就業先が、補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)

次に掲げる要件の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創成テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円を予算の範囲内で交付するものとする。

2 18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者。ただし、4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象とならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、尾鷲市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に加え、申請時において第2条第1号及び2人以上の世帯の場合にあっては同条第3号の要件を満たし、かつ同条第2号又は第4号の要件に該当することを証する書類(様式第2号その1、様式第2号その2等)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者に対しては尾鷲市移住支援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その理由を付して、尾鷲市移住支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の交付の決定及び確定を受けたときは、尾鷲市移住支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に補助金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、移住支援金事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、当該事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号の要件に該当する場合には、補助金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年未満に尾鷲市から転出した場合

 第2条第2号における補助金において、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

補助金の申請日から3年以上5年以内に尾鷲市から転出した場合

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日までの転入者については、なお従前の例による。

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尾鷲市移住支援事業補助金交付規則

令和元年12月19日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)