○小山市立生涯学習センター管理運営規則

平成6年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山市立生涯学習センター条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、小山市立生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、館長は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により、センターを使用しようとする者は、生涯学習センター使用申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、学習室は、事前に登録した登録証の提示をもって使用許可に代えることができる。

2 使用許可の申込期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、館長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ギャラリー 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める期間

 展示を目的とする場合 使用日(連続して2日以上使用する場合にあっては、その初日。以下同じ。)の属する月の12月前の月の初日から使用日の5日前まで

 に掲げる場合以外の場合 使用日の属する月の6月前の月の初日から使用日の5日前まで

(2) ホール、セミナー室及び和室 使用日の属する月の6月前の月の初日から使用日の5日前まで

(3) 学習室 当日のみ

(4) 託児兼資料室 合わせて使用許可を受ける他の施設の区分に応じ、前3号に定める期間

3 前項に規定する申込期間の末日がセンターの休館日に当たるときは、当該休館日の直後の開館日をもって、当該申込期間の末日とみなす。

(使用の許可)

第5条 館長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査の上、使用の可否を決定し、生涯学習センター使用許可(不許可)書を交付する。

(許可の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 物品販売を主目的とする催事等を行うと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は付属設備を損傷、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(5) 館長が管理上支障があると認めるとき。

(使用権利譲渡等の禁止)

第7条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の取消し)

第8条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、生涯学習センター使用取消願に生涯学習センター使用許可書を添えて、館長に提出しなければならない。

(特別設備)

第9条 使用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、その設備内容を記載した仕様書を提出して、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。

(使用の制限)

第10条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 許可の内容若しくは条件に違反したとき又は管理上必要とする指示に従わないとき。

(3) その他館長が必要と認めたとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けても、教育委員会はその責任を負わない。

(使用期間の制限)

第11条 同一の者が同一の施設(学習室及び託児兼資料室を除く。次項において同じ。)を連続して使用できる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール 5日

(2) ギャラリー 10日

(3) セミナー室 5日

(4) 和室 5日

2 同一の者が施設を定期的に使用する場合の使用日数は、前項各号とも月5日を限度とする。

(附属器具使用料)

第12条 条例第9条第2号の規定に基づく附属器具使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第13条 条例第11条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書を館長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第14条 条例第12条ただし書の規定による使用料の返還基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1号該当 使用料全額

(2) 条例第12条第2号該当 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 取消申出が使用日から起算して14日前まで 使用料全額

 取消申出が使用日から起算して10日前まで 使用料の5割

 取消申出が使用日から起算して5日前まで 使用料の3割

(入館の制限)

第15条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に危害を加える行為をした者又は加えるおそれがあると認められる者

(2) 建物等を損傷し、若しくは汚損する行為をした者又はするおそれがあると認められる者

(3) 秩序風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(指定管理者への適用)

第16条 条例第5条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第6条まで、第8条から第11条まで、第13条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあり、及び「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(運営委員会の組織等)

第17条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により選出する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第18条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 運営委員会は、特に必要があると認めるときは、運営委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(様式)

第19条 この規則に規定する生涯学習センター使用申請書等の様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年度に委嘱する委員会の委員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

(平成7年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第40号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、最初の指定管理者によるセンターの管理の開始日から施行する。

(平成19年12月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の第4条第2項第1号の規定によりなされた申請に係る使用の許可については、なお従前の例による。

(令和5年1月27日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係) 附属器具使用料

器具名

料金

使用区分

ピアノ

2,000円

1回

映像機器類

500円

1回(1台)

備考 条例別表に掲げる時間区分A、B又はCのそれぞれを使用区分における1回とする。

小山市立生涯学習センター管理運営規則

平成6年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)