○小山市スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、小山市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から小山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第1条の規定による改正前の小山市スポーツ振興審議会に関する条例第3条第2項の規定により任命されている小山市スポーツ振興審議会の委員は、この条例第1条の規定による改正後の小山市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により委嘱された小山市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例第1条の規定による改正前の小山市スポーツ振興審議会条例の規定によりなされた手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。